失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。

そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!

1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算

また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。

よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?

失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
妻が先月まで働いておりましたが、今月より失業保険の手続きを行うのですが、失業保険を得た場合、私の扶養家族に入れないというのは本当でしょうか
奥様の失業給付の基本日額が3612円以上でしたら、受給期間中はあなたの被扶養者になることはできません。
自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間中や、失業給付受給終了後であれば、被扶養者になることができます。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
>「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
「平成18年分」です。住所地を管轄する「市・区役所」で交付されます(源泉徴収票ではありません)。
平成19年分は、12/31でなければ確定できません。

ご指摘のとおりですが、保険者によっては提出を求めることがあります。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
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