失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。

失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。

12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。

採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?

継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・

こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。

解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。

今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日にちだけ受給が繰り越し(後回し)になります。
つまり、受給はできますが最後の受給日が後ろにどんどん延びていく訳ですが最終的には全部受給は出来ます。
例として、28日の認定日のうち8日バイトをしたら20日しか認定されずに8日分は繰り越されます。
補足
あなたのおっしゃる週2日で1日6時間では週12時間しかなりません。
そのバイトのやり方はいくら継続的(継続とはどの位か分かりませんが)と言っても就職には該当しないと思います。
少なくとも週20時間を超えなければ就職とはなりません。ですから最初に回答した内容になります。
週20時間を超える場合で、1年に満たない雇用期間の場合は再就職手当には該当せずにその代わりに就業手当の支給となります。それは所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
妹(正社員4年勤務)が妊娠し産休育休の取得を申し出たところ、それなら事務員募集しに職安に手続きしないと・・と言われたようです。
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
会社には育児休業休暇を与える義務がありますが、その間ずっと1名欠員では業務に支障が出るのも事実です。

会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
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