失業保険の受給資格。
たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
自己都合の場合は待機期間があるのは仕方ないとして、受給資格は過去2年のうち1年以上の加入期間があれば、できるはずですが、ハローワークに問い合わせたら1年以上なので366日加入していないとダメとのこと。
「以上」は1年(365日)を含むので、365日加入していれば受給資格があると思うのですが、違うのでしょうか?
>たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
働いた場合ではなくて雇用保険被保険者期間が1年間あったかどうかです。1日不足でもアウトです。
途中で11日以上勤務していない月が無ければいいんですが。
その366日以上というのが私もよくわかりません。
ひょっとして閏年のことを言っているのでしょうか?閏年は2月29日までありますから366日になりますが。
5号で契約更新か、自由化業務に転職か悩んでます
質問お願いします。

現在、5号業務(以前は5号と8号でした)で派遣として9年働いています。
仕事内容も人間関係も充実していて条件に不満はありません。

ただ、派遣先の会社業績が右肩下がりで、経費削減が強力に進められています。
人材派遣費用もその対象らしく、リーマンショックから
20人以上いた事務系派遣が私を含め2人になってしまいました。

上司からは何とかいてもらえるように頑張ると、3カ月更新毎に交渉して
頂いているようですが、今年度も赤字確定で、来期以降は更に厳しいと聞きました。

そこに別の派遣会社からの仕事紹介の連絡が入りました。
仕事内容、条件的には今の仕事からは劣りますが、
「自由化業務で契約し、問題なけれ3年後に直接雇用の可能性がある」
と聞いたので非常に揺らいでいます。

いつまで契約が伸びるか分からない今の仕事を続けるか、
3年後の直接雇用を期待して転職するか、どちらにするか迷ってます。

実際に自由化業務から直接雇用というのは建前であって
現実的には3年をメドに契約終了が主流で、直接雇用は
あまりないケースなのでしょうか。

私としては長期安定雇用が希望です。
ただ、直接雇用の可能性の低い自由化業務に飛びつくのなら今の仕事を
契約終了と言われるまで行って失業保険で少しゆっくりしながら
就職活動と言うのもアリかなと。

アドバイスよろしくお願いします。
日本の企業は無職を非常に嫌がります。転職に不利になります。
実質今の長期雇用状態で転職活動したほうが有利になるのです。
来期以降は厳しいと言う事は、今年度3月以降の契約も厳しいのではないでしょうか。
有給を殆ど使ってないのなら、最大40日は有給が有ります。
此れは、2か月分に相当します。派遣先の方に最後は有給分の契約更新だけお願いする事も念頭に入れたほうが宜しいのではないでしょうか。
失業してから考えてと思っても、貴方が今の派遣先についた時期はITバブルの頃で景気も良かったと思います。1社目で簡単に職安でも職が決まっていた時代です。今は相当厳しく1年以上の超長期失業者もまだまだいるのでのんびり考えるのは危険です。
転職サイトに登録して貴方自身の市場価値を測ったらどうですか。
派遣ではなく直雇用なら入社時期はかなり先でも可能の事も有るので、その間ゆっくりできるできると思います。ゆっくりするつもりで八方塞がりになると後悔するので終了する前に現在の再就職市場を考察する事を進めます。
また、貴方は運がよかったのです。派遣ですから初回1か月で終了する事も有り、3年の保証はどこにもないのです。今の仕事と合わせて12年です。貴方が幾つか知りませんが、年齢的に再就職が厳しい可能性も否定できないので見込みの無い物に飛びつくのは危険です。
失業保険をもらいながら職業訓練学校に通うには?
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。

今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。

失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)

職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。

この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが

以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。

再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。

知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか

② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか

③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか

以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
会社都合による解雇に相当しますので7日の待機期間の翌日から失業給付の対象になります。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。

①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。

訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。

訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。

倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。

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補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・

建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。

自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。

希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
失業手当について
今年の1月に退職し、転職活動しながら今日までハローワークに失業保険の手続きに行きませんでした。再就職にここまで時間はかからないだろうという安易な理由でしたがさすがに金銭的にきつくなりそうなので今更ですが手続きに行こうと思っています。この場合、支給日は手続きしてから3ヶ月後の支給になるのでしょうか?仕事をやめてからバイトなどはしておりません。紹介会社数社に登録し転職活動をしております。
あなたが自己都合退職なら支給まではハローワークに申請して3ヶ月半くらいかかりますよ。
会社都合なら1ヶ月くらいで支給されますけど。
夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?

まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。

離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。

この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。

扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。

給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。

まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。

つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
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