質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
失業保険について質問です。
病気(うつ病)が理由で退職した場合、失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
傷病により再就職できない状態であるのなら、回復するまで支給されません。
受給期間延長の承認を受ける必要があります。

離職理由が傷病だが再就職できる状態なら「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありません。
失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。

また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。

雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。

失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。

なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。

上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
失業保険についての質問です。
退職してから45日で再就職しましたが、3ヵ月後に再度退職する予定です。
この場合失業保険の受給対象となるのでしょうか。
先月12月20日に約6年勤めた会社を退職しました。結婚なので自己都合退職です。
その後ハローワークへ離職票を提出したのですが、2月1日から派遣社員として再就職しました。雇用保険にも加入しています。しかし仕事があわず、3ヶ月の契約更新時に辞めようかと考えています。
そこで辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
受給資格は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること、となっています。私の場合12月21日から1月31日までブランクがあるのですが、過去2年間に12ヶ月以上加入していたことになりますか?通算というのは、転職し2社以上で働いたとしても、2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格がえられるのでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いします。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
どこにも「継続して」という言葉がないことにご注目ください。
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