6月に4年勤めた会社を退職しました。 3ヶ月ほどパートで働いた後、失業保険をもらうことはできますか?
もらう事は出来ますよ。
3ヶ月のパート先で雇用保険を万が一掛けても、資格がつかないので
資格がついている4年間勤めた会社の離職表で失業保険をもらう事になるからです。
ただし自己都合でしたら、パート勤めを辞めてからかぞえて、3ヵ月後からの受給となります。
待機期間中の3ヶ月中の隠しパートでしたら、密告などが考えられるので
やめた方がいいですね。
3ヶ月のパート先で雇用保険を万が一掛けても、資格がつかないので
資格がついている4年間勤めた会社の離職表で失業保険をもらう事になるからです。
ただし自己都合でしたら、パート勤めを辞めてからかぞえて、3ヵ月後からの受給となります。
待機期間中の3ヶ月中の隠しパートでしたら、密告などが考えられるので
やめた方がいいですね。
雇用保険(失業保険?)について教えてください。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)
また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)
また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
働けないのか働くことを著しく制限されるかによって変わると思います。私の場合ですが明日認定日です。うつで退職し2月23日に職安に書類提出、あす認定日です。働けない期間は延長されて支払われるはずですので最寄りのハローワークに行かれてみてはいかがでしょうか?医者の診断書も所定の用紙がありますよ
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
会社に解雇扱いにしてもらい(会社は了承済みです。)失業保険の延長を申請し、出産手当金をもらった後、失業保険をすぐもらう事は可能でしょうか?それとも自己退職にし、出産手当金をもらった後、失業保険をもらう方がいいのでしょうか?
いずれの場合でも受給額は同じです。
出産直後は労働不能とされるのが一般的です。
勤務できる状態を作らないと失業保険は受けられません。
今は産休が認められる制度になっていますので退職の理由が難しいです。
最適な方法としては退職せずにお産し、産休として一定期間(産前8週・産後12週)休めます。この間は社会保険から出産手当とは別に産休(傷病)手当てとして標準報酬月額の6~8割り程度が支給されます。
その後1ヶ月くらいで退職(育児のため)し失業手当の申請をすることでしょう。この場合就職活動開始の延長が最長1年間できます。申請しなくてはなりませんが。
出産直後は労働不能とされるのが一般的です。
勤務できる状態を作らないと失業保険は受けられません。
今は産休が認められる制度になっていますので退職の理由が難しいです。
最適な方法としては退職せずにお産し、産休として一定期間(産前8週・産後12週)休めます。この間は社会保険から出産手当とは別に産休(傷病)手当てとして標準報酬月額の6~8割り程度が支給されます。
その後1ヶ月くらいで退職(育児のため)し失業手当の申請をすることでしょう。この場合就職活動開始の延長が最長1年間できます。申請しなくてはなりませんが。
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