離職票発行と失業保険について質問お願いします。


派遣で、2年6ヶ月働いていて、派遣先が人件費削減で今月末で契約の終了と言われました。


離職票発行を派遣元にお願いした所、3週間から4週間かかると言われました。

届いてから、ハローワークに提出する訳ですが、

辞めてから書類が届くまでの期間、日雇いでも働きに出なくては、生活がやっていけません。
書類が届くまでは、日雇いだったら就業しても大丈夫でしょうか?

それと、辞めてから、ハローワークに書類を提出しなくてはいけない期限などは、あるのでしょうか?

言葉足らずですみません。

よろしくお願いします。
雇用保険受給の手続きをしてから7日間は、待機期間といって、完全失業状態で、アルバイトをしてはダメなのですが、
手続き前なら、日雇いでも、それ以外でも、アルバイトして大丈夫です。

失業給付の受けられる期間というのが、基本的には離職日から1年以内なので、
離職日から1年以内なら手続きできます。
ただし、あんまり遅いと、1年以内のうちに失業給付を受給しきれなくなってしまうので、遅くはない方がいいです。

また、失業給付を受給しないで再就職した場合には、雇用保険加入期間が通算されます。
この場合、もっと先に離職する時まで離職票は有効なので、大事にとっておいてください。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。

〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?


雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。

健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。

たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
失業給付の受給期間について
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。

前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。

また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。

それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?

よろしくお願い致します。
>再就職先を退職してから、また1年間の受給期間があるということでしょうか。

その通りです。

>例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

4年6か月とは数えません。

失業保険の受給資格を見る場合、自己都合なら、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件は変わりません。前の被保険者であった期間を通算できる場合も「離職前2年間」に離職日から要件を満たす月が12個以上あるかどうかを数えます。
失業保険をもらってる間は、主人の扶養にはなれないんですか?
パートを始めた時に扶養からはずれて会社の社会保険に入り、先月辞めたので一旦、国保と国民年金に加入しました。
今、失業保険受給中ですが負担が大きいので、また旦那の扶養に入れてもらおうとしたところ旦那の会社から「受給中は入れない」と言われたそうです。ホントなんですか? また、確認するためにはどこの機関に問い合わせてみればいいのでしょうか。
ずばり、本当です。
面倒ですがちゃんと手続きしないといけません!
私も何回も市役所に行き面倒な手続きをしました…(-_-;)
確認は、社会保険庁や役所、ハローワークでもOKですよ!
失業保険について質問です。

7月末に3年間勤務していた会社を退職しました。(実家に戻る為)

離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きはまだ行っておりません。

就職活動を行い11月1
日より次の就職がきまったのですが、今から手続きを行い給付を受けることは出来ますでしょうか?
色々なサイトを確認したのですがよくわからず…

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
就職が決まっているのならハローワークに手続きに行っても受け付けてもらえません。
失業状態とは認定されないからです。
職が決まっているのなら就職活動はしませんよね。それは支給条件から外れます。
基本的なことを申し上げますと、「すぐにでも職につく意思があって能力もあり職をさがしているが職につけない状態の人」に支給されるものです。
パートで仕事をしています。所得税について教えて欲しいです。
昨年まで社会保険の本人として仕事をしていましたが退職をし、社会保険の主人の扶養になり
昨年11月~今年2月まで失業保険(雇用保険)を受給しておりました。
今年の3月より扶養家族のままパートタイマーとして仕事をすることになったのですが
年間所得が103万を超えるといけないと言われ、
たぶん所得税のことだろうと漠然とは思うのですが103万を超えるとどうなるのか?
それ以上の収入があった場合どうなるのかがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
それから年間所得に失業保険で受給した分は含まれるのでしょうか?
「所得が」ではなく「給与収入が」です。
源泉徴収票でいうと「支払金額」が103万円以下=「給与所得控除後の金額」が38万円以下。

あなたの、今年の所得金額が38万円を超えたなら、ご主人から見て今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)ではなかった、ということになり、その結果、ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用されません(適用された場合に比べて税額が高くなる)。
※「支払金額」が141万円未満(「給与所得控除後の金額」が76万円未満)なら、「配偶者特別控除」がありますが。

なお、退職金がある場合には、
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」

・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
を足した金額が「38万円」又は「76万円」ということになります。



雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に含みません。
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