基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。

8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。

●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?

今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。

>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。

最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。

ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている

このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
3/31に雇用期間満了につき退職しました。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。

(1)必要な書類

基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。

①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。

②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。

③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。

④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。

⑤印鑑
スタンプ印は認められません。

⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。

(2)受給手続きの流れ

①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。

②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。

③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。

④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。

⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。

⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。

⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。

⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。

⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。

⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。

⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。

⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
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