自己都合か会社都合かで悩んでいます。派遣期間満了による退職について教えてください。
2009年11月15日~12月31日、2010年1月1日~2月28日まで派遣契約していました。更新があるとばかり思っていたのですが1月中頃に「2月末で契約終了」と言われました。
しかし、その通告直後にケガ(右ひざの靭帯損傷)をしてしまい、外出中心の仕事であったため続行が不可能となってしまいました。
3月以降は新しい派遣先を紹介してもらう予定でしたが、実家(山形)での療養を選んだため派遣終了しました。

本日、離職票に関する手続き書類が届きました。
退職理由を記入する箇所が選択性で、どうしても会社都合にならないようになっているので困っています。
ケガをする前に更新なしと言われたので契約期間満了にあたり、自己都合にならないと思うのです。

現在は地元の病院でリハビリ中です。(経済面・安全面を考慮し家族の理解を得て実家に戻りました。)歩行可能で外出も問題なく、限りはありますが働ける状態です。医師からもそう言われています。東京で社会復帰したいので、失業保険をもらいながら地元から就活したいと考えています。
ちなみに2月分までの傷病手当は出ます。

ケガのこともあり、自己都合・会社都合・・・混乱しています。
色々見てみると期間満了は会社都合にあたるようですが、自分の場合はどれに該当するかわからないでいます。様々なサイトを見ましたが、いまいち確信が持てないのでどなたか知恵をお貸しいただけたら幸いです。

24歳女性
>退職理由を記入する箇所が選択性で、どうしても会社都合にならないようになっているので困っています。

派遣会社の社内の書式でしょうか?
「契約期間満了」という選択肢の記載がないのですね?
備考欄に手書きで退職理由を書くことのできる欄もないのですね?

備考欄がなければ、余白に「契約期間満了のため」と書いて提出してはいかがでしょう?
その派遣会社の書式を見ることができないので、余白があるのかどうかもわかりませんが・・・

退職後に会社から離職票が届いたら記入された退職理由を確認し、記入された内容があなたの思いと違う場合は、離職票の右下にある「異議有り」欄に○をしてください。
ハローワークに提出した際、その異議有りについての説明を求められますので、退職に至った理由を伝えてください。
あなたの説明に正当性があるとハローワーク職員が判断すれば、あなたの退職理由は会社都合として扱われます。

ところで、あなたは今回3ヶ月半の在籍期間しかありませんが、失業手当受給資格の過去2年間に12ヶ月以上(あるいは過去1年間に6ヶ月以上)の雇用保険加入期間は満たしているのですよね?
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
世帯のうち、収入が一番高いのはあなたですか?息子さんはアルバイト収入などもありませんか?
あなたの収入が世帯のうち一番高く、息子さんも扶養の範囲(年収で130万まで)であれば可能かもしれません。とはいえ、健保の扶養認定の要件は健保ごとに若干違います。勤務先を通して、ご加入の健保へ確認が必要です。

一方、税法上の扶養は申告制なので、奥様の扶養にすることも可能です。息子さんが年収103万(給与収入の場合)以内であれば、あなたの扶養として税の控除対象に出来ます。また、勤務先の給与規定によっては家族手当が申請できるかもしれません。
もちろん、奥様の扶養として申告すると、ご主人は息子さんの分の税控除を受けられません。

ちなみに、社会保険と税法上の扶養は同じにそろえる必要はありません。もし、奥様の健保で扶養認定されなくても、税法上は奥様の扶養者として申告することも可能です。

勤務先へ、健保と家族手当の要件を確かめたうえで、どなたの扶養家族にするかよく検討してみてください。
失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
自分は失業保険の給付日数90日です
例えば特別延長60日と耳にしましたが
どうすれば延長できるのでしょうか?
自治体(都道府県)や年齢等により、色々と条件が違います。
給付中に2回以上の求職活動の内、月に一度以上の面接を受けている事とか、普通にハローワークでPCによる求職閲覧だけでもよかったり、色々です。
通っているハローワークで尋ねてみることでしょう。
失業保険、自己退社、会社都合退社、傷病手当に詳しい方に質問です。
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。

ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。

それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。

そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。

そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。

ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。

おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。


その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。

その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。

その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。

出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。

会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?

あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
契約が更新されずに期間満了による離職は、給付制限が無く待機期間後すぐに失業手当がもらえます。
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
離職票の退職理由について変更したいと思っています。

会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。

ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。

退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。

以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。

長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
離職理由変更の件は微妙ですねえ。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。

また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。

唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。





それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。

お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
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