失業保険を受給したほうが良いのか迷っています。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
国民年金は役所で免除の申請が出来ます。健康保険は支払能力がない場合、分納(とりあえずいくらか払い国民健康保険に加入し、扶養に入ったら月々いくらか支払って返すという方法があります。そういう相談にはのってくれますよ。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
失業保険について
3月いっぱいで仕事を辞めました。
派遣で数年働いていたところで、今回は更新をせずに、3月で期間満了として辞めました。
理由は他の知り合いのところに手伝いに来てくれないかと言われていたからです。
4月から、週2,3くらいでお手伝い感覚でその場所へ行っていますが
金額は以前の半額ほどですし6月には行かなくなってしまいます。
派遣会社から離職関連の書類は貰っているので、これらを持って
ハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
また、持って行く書類のひとつに保険証がありますが
まだ国民健康保険に加入していないのでその手続きを先にしていくのがいいでしょうか。
すぐその場で手続きして保険証がいただけるのかもわからないのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
3月いっぱいで仕事を辞めました。
派遣で数年働いていたところで、今回は更新をせずに、3月で期間満了として辞めました。
理由は他の知り合いのところに手伝いに来てくれないかと言われていたからです。
4月から、週2,3くらいでお手伝い感覚でその場所へ行っていますが
金額は以前の半額ほどですし6月には行かなくなってしまいます。
派遣会社から離職関連の書類は貰っているので、これらを持って
ハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
また、持って行く書類のひとつに保険証がありますが
まだ国民健康保険に加入していないのでその手続きを先にしていくのがいいでしょうか。
すぐその場で手続きして保険証がいただけるのかもわからないのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
〉これらを持ってハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
「これら」(=離職関連の書類)の内容が分からないし、離職票があるからといって受給資格があるとは限らないし……。
※しかも、下記のように「書類」の内容を間違えている可能性があるし。
少なくとも、「お手伝い」を辞めるまでは「失業」ではありませんね。
〉持って行く書類のひとつに保険証がありますが
「雇用保険被保険者証」では?
健康保険や国民健康保険の保険証のことではありませんよ?
「これら」(=離職関連の書類)の内容が分からないし、離職票があるからといって受給資格があるとは限らないし……。
※しかも、下記のように「書類」の内容を間違えている可能性があるし。
少なくとも、「お手伝い」を辞めるまでは「失業」ではありませんね。
〉持って行く書類のひとつに保険証がありますが
「雇用保険被保険者証」では?
健康保険や国民健康保険の保険証のことではありませんよ?
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
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