失業保険について。
現在、失業保険を頂いております。
先日3回目の認定日があり、ハローワークへ行きました。
その際に返却された、受給資格者証を後から確認したところ、今回の認定の記録(日付や名前、基本手当の金額などが書いてあるところ)の下に青い判子で「審査記録」と押してありました。
これは一体なんなのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
ちなみにですが、失業保険の支給は次回で最後となります。
現在、失業保険を頂いております。
先日3回目の認定日があり、ハローワークへ行きました。
その際に返却された、受給資格者証を後から確認したところ、今回の認定の記録(日付や名前、基本手当の金額などが書いてあるところ)の下に青い判子で「審査記録」と押してありました。
これは一体なんなのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
ちなみにですが、失業保険の支給は次回で最後となります。
おそらく、次回認定日で支給終了となる基本手当の個別延長に関する記載と思われます。
個別延長は、特定の条件を満たす方(倒産解雇雇い止めの為に離職し、45歳未満で雇用機会が少ないとみなされる地域在住者等)で、受給期間中に熱心に求職活動をされたと職安に認められた方が、給付終了時に就業が困難な場合、最長60日間の給付延長が受けられる再就職支援制度です。今回の記載は、これまでの求職活動に対する職安側の審査結果だと思われます。
ハローワークによって異なるかもしれませんが、現時点(給付終了となる認定日より前の月の認定時)で"候"と押印された方はこれまでの求職活動実績が認められた延長候補者であり、それ以外はまだ条件を満たしていない可能性が高いです。ただ、これは最終審査結果ではなく、あくまでも最後の認定日までの求職活動状況と最終的に受給者が望んだ場合に延長が確定となると思われます。
質問者様が万が一の為に給付終了後に延長を望まれる場合、念のため、所轄の職安に条件を確認し、最終的に延長が認められる為の助言を求められるとともに、最後の認定日に提出する失業認定申告書には、職安側に明確に認められる求職活動履歴を記載することをお勧めします。
ご参考までw
個別延長は、特定の条件を満たす方(倒産解雇雇い止めの為に離職し、45歳未満で雇用機会が少ないとみなされる地域在住者等)で、受給期間中に熱心に求職活動をされたと職安に認められた方が、給付終了時に就業が困難な場合、最長60日間の給付延長が受けられる再就職支援制度です。今回の記載は、これまでの求職活動に対する職安側の審査結果だと思われます。
ハローワークによって異なるかもしれませんが、現時点(給付終了となる認定日より前の月の認定時)で"候"と押印された方はこれまでの求職活動実績が認められた延長候補者であり、それ以外はまだ条件を満たしていない可能性が高いです。ただ、これは最終審査結果ではなく、あくまでも最後の認定日までの求職活動状況と最終的に受給者が望んだ場合に延長が確定となると思われます。
質問者様が万が一の為に給付終了後に延長を望まれる場合、念のため、所轄の職安に条件を確認し、最終的に延長が認められる為の助言を求められるとともに、最後の認定日に提出する失業認定申告書には、職安側に明確に認められる求職活動履歴を記載することをお勧めします。
ご参考までw
退職してからの手続き
今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。
しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?
あと失業保険は必ず貰う必要がありますか?
回答願います。
今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。
しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?
あと失業保険は必ず貰う必要がありますか?
回答願います。
<14日以内に間に合わない>
他の会社を辞めたことが分かる書類を使って間に合わせる方法もあります。
国民年金と健康保険の加入手続きには必ずしも離職票は必要ではありません。健康保険の資格喪失届(退職の日から5以内に提出)のコピーや会社独自に発行する様式任意の離職(退職)証明書でも構いませんから、これで手続きをします。
<変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?>
手続きが遅れたとしても、遡って加入することになりますから実害があるとすれば、国民健康保険証が発行されないので急な病気になったとき、病院で10割負担をし、後日精算するという厄介な問題が生じます。
<失業保険は必ず貰う必要がありますか?>
失業保険をもらうことは強制ではありません。
次の就職先が、既に、決まっているような場合は、もらわない場合が多いでしょうね。
もらう場合に、早く申し込む必要がある理由は、早く申し込みをすれば、早くもらえるからです。
例えば、自己都合退職の場合、制裁として申し込みをした日から3ヶ月以上支給が行なわれないといったこともあります(給付制限期間)。
会社都合による退職でも、申し込みの日から7日間は支給されません(待期期間)。
従って、もらう場合は、早く申し込み手続きをすれば、それだけ早く給付制限期間や待期期間が経過し早く失業保険がもらえることになります。
他の会社を辞めたことが分かる書類を使って間に合わせる方法もあります。
国民年金と健康保険の加入手続きには必ずしも離職票は必要ではありません。健康保険の資格喪失届(退職の日から5以内に提出)のコピーや会社独自に発行する様式任意の離職(退職)証明書でも構いませんから、これで手続きをします。
<変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?>
手続きが遅れたとしても、遡って加入することになりますから実害があるとすれば、国民健康保険証が発行されないので急な病気になったとき、病院で10割負担をし、後日精算するという厄介な問題が生じます。
<失業保険は必ず貰う必要がありますか?>
失業保険をもらうことは強制ではありません。
次の就職先が、既に、決まっているような場合は、もらわない場合が多いでしょうね。
もらう場合に、早く申し込む必要がある理由は、早く申し込みをすれば、早くもらえるからです。
例えば、自己都合退職の場合、制裁として申し込みをした日から3ヶ月以上支給が行なわれないといったこともあります(給付制限期間)。
会社都合による退職でも、申し込みの日から7日間は支給されません(待期期間)。
従って、もらう場合は、早く申し込み手続きをすれば、それだけ早く給付制限期間や待期期間が経過し早く失業保険がもらえることになります。
失業保険の申請に行ったら、あなたの受給金額では、扶養家族を外れなければならないと言われました。
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
国保と年金を払えば、失業保険から払うことになります。本当ですか?
その通りです。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
雇用保険の基本手当が日額3612円以上あると、一定の収入があるとみなされて扶養に入れなくなり受給中は扶養から外れることとなります。
ですので国保と年金はご自身で支払うこととなります。
失業保険といえど、結局は国(都道府県等に)にほとんどもってかれてしまうのが実情だったりします。
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
失業保険についてです。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
基本は28日ごとに認定日なんですが、初回は失業認定され受給対象期間に入った日から認定日前日までの日数なので少ないのです、次回認定日は4週後(28日後)でしょ、次回は28日分×基本手当日額になります。
鬱病が原因での退職後の傷病手当と失業保険について
度々お世話になっております。
6月から正式入社した勤め先で鬱病になり、2月から鬱を理由に休職、先月の5月に会社から退職推奨をを言い渡され、5月31日づけで退職する合意書を書かされました。
今雇用保険被保険者離職証明書が手元にある状態で、まだ会社には提出していません。
会社の説明によると、6月から入社で5月に会社都合で退社という形になるので、退職後も約1年間は傷病手当を受けられるとの事でした。(傷病手当は2月から受給中です)
しかし、退職という事は国民保険に切り替わりますよね?
市役所にきいてみたところ、国民保険では傷病手当が降りないとの事でした
これは会社の勘違いだったのでしょうか?
任意継続被保険者という制度もあるとききましたが、6月入社で翌年の5月退社の私は継続の資格がありますか?
(現在25歳です)
鬱の回復の見込みがないための事実上のクビですので、しばらくは手当に頼って生活せざるを得ません。
(諸事情で頼れる血縁はいません。)
雇用保険は一昨年の9月から加入していたので、確実に1年は入っています。
今の状況からどういう手続き、行動をとれば最善なのかどなたか教えて下さい。
もちろん、就職活動はちゃんとしていくつもりです。
職業訓練を受ける道も考えています。
よろしくお願いします。
度々お世話になっております。
6月から正式入社した勤め先で鬱病になり、2月から鬱を理由に休職、先月の5月に会社から退職推奨をを言い渡され、5月31日づけで退職する合意書を書かされました。
今雇用保険被保険者離職証明書が手元にある状態で、まだ会社には提出していません。
会社の説明によると、6月から入社で5月に会社都合で退社という形になるので、退職後も約1年間は傷病手当を受けられるとの事でした。(傷病手当は2月から受給中です)
しかし、退職という事は国民保険に切り替わりますよね?
市役所にきいてみたところ、国民保険では傷病手当が降りないとの事でした
これは会社の勘違いだったのでしょうか?
任意継続被保険者という制度もあるとききましたが、6月入社で翌年の5月退社の私は継続の資格がありますか?
(現在25歳です)
鬱の回復の見込みがないための事実上のクビですので、しばらくは手当に頼って生活せざるを得ません。
(諸事情で頼れる血縁はいません。)
雇用保険は一昨年の9月から加入していたので、確実に1年は入っています。
今の状況からどういう手続き、行動をとれば最善なのかどなたか教えて下さい。
もちろん、就職活動はちゃんとしていくつもりです。
職業訓練を受ける道も考えています。
よろしくお願いします。
国保からは降りませんが、傷病手当の請求は加入していた社保に行うので退職後国保に入っても受給できます。
任意継続も可能ですが、今まで折半になっていたものが全額自己負担(上限アリ)になります。
国保は前年の収入によりけりなので場合によっては国保の方が安くなることもあります。さらに離職理由によっては減額してくれる自治体も多いので確認したほうが良いです。
例えば解雇、妊娠出産など自己都合ではなくやむをえない理由の離職です。なのであなたの場合適応になる可能性は高いですから取り入れてるか確認してみてくださいね。
失業保険の受給は働けること、働く意思のあるものしか受給できませんので診断書など必要な物をそろえて職安に行き手続きされることをおすすめします。
任意継続も可能ですが、今まで折半になっていたものが全額自己負担(上限アリ)になります。
国保は前年の収入によりけりなので場合によっては国保の方が安くなることもあります。さらに離職理由によっては減額してくれる自治体も多いので確認したほうが良いです。
例えば解雇、妊娠出産など自己都合ではなくやむをえない理由の離職です。なのであなたの場合適応になる可能性は高いですから取り入れてるか確認してみてくださいね。
失業保険の受給は働けること、働く意思のあるものしか受給できませんので診断書など必要な物をそろえて職安に行き手続きされることをおすすめします。
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