雇用保険未加入について
某大手チェーン店のフランチャイズ店舗にて働いてます。
(オーナーは1店舗だけもっていて、店長兼オーナーです)
私は、アルバイト勤務8年、週6で深夜8時間勤務、月収22万、給与明細は所得税しか取られてません。

突然、一ヶ月後に閉店すると言われました。
(競合店のせいで経営悪化、店舗ごと閉鎖が決定)

雇用保険未加入なんですが、
「遡って2年まで、お店と折半にはなるが払える」というのは、検索してわかったんですが、
【お店の従業員全員が未加入】の場合、
私1人分だけ遡って雇用保険を支払い、失業保険を申請するのは可能なんでしょうか?

オーナーは「もし払うとなると、個人単位では無く、事業所として全員分請求されるとなると、
数十万にもなるのでは。。。。」と言ってます。
(たぶん失業保険欲しがってるのは私一人だけだと思います。
私単体ならネット検索したら(私:お店)=(1100円:1800円)/月額
2年遡るなら、お店は3~4万の負担?と思います。。。。。)

なお、個人的理由や感情、まだ絶対失業保険もらうぞ!とは、自分でも決めてないので、
法律的に「会社は払う義務がある」という回答は望んでません。
あくまで、私単体分だけ雇用保険を遡って払えるのか否かをお聞きしたいです。
ご回答よろしくお願いします。
労働保険の会計年度は4月1日から翌年3月31日です。
事業主がその年度の保険料を算出し、申告納付しています。
職安で2年前まで遡って加入させてくださいというと、労働基準局の
徴収課で保険料を払ってきてからにしてくださいといわれます。
そこではあなたの分の雇用保険料だけ納めることはできません。
過去2年間の全員の賃金のチェックをして、不足したものを納めるという
形になります。高額な金額になると思います。
経営者の方はかなり嫌がられると思います。

ただ、救済の方法はあるように思います。
ここでは書けませんので専門家の方に相談してください。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前に廃業しないと自営業は受給資格がないという規定に引っかかり失業認定がされないと思います。
補足
それでよろしいかと思います。
生活福祉資金どういうふうに話したら貸し付けてもらえますか?
現在失業中。
生活資金など持っていた資金はすべて使い果たしました。失業保険の対象でもないですし、銀行などの融資もすべて断れて八方ふさがりです。ハローワークで求人の申込みもしたりして仕事をする意欲は満々なんですが、なんせ仕事がみつからない。
仮に仕事が決まっても、給料もらうまでの資金が無い。
食費、交通費が無い。
月末なので家賃などの支払関係もまったく出来ません。

車検は切れましたが自分名義の車はあります。ローンもあります。
クレジットカードもあり、支払いがあります。
役所へ行って生活保護関係で相談しましたが、車とローンなどがあるので支援するもなは無いと言われました。
まあ当然なのかも・・・
こんな現状で生活福祉資金って貸付してもらえるのでしょうか?
活福祉資金の貸付が可能かどうかは文面では不明です、まず社会福祉協議会に行って相談して下さい。
手続きの方法、貸し出しが可能か、他の機関での融資が可能か等の相談にのってくれます。
ハローワーク等の手続きはその後の話しです。
追記
私の所の20万人都市での22年度生活福祉資金の相談件数315件 貸付件数12件となっています。
貸付件数が極端に少ないのは殆どが他の方法で解決するようにするためです、生活福祉資金は他の方法が無い時の最後の砦なので結構厳しい審査となります。
失業保険の給付手続き&転職活動について
いつもお世話になっております。
表題の件にて、ご質問があります。
2010/6/末に会社都合にて、会社を辞めました。
7/21現在まだ書類が揃わない為に、失業保険の受給手続きを行っておりません。
今週中には行く予定となっております。

またその中で転職活動がうまくいき、8/中旬より就職が決まってしまいました。

この状況で失業保険の受給はいただけますでしょうか?
またその中で再就職が決まった事は初回で話すべきでしょうか?

いただけるものはいただきたく思っております。
ご存知の方がいましたら、大変お手数ですがご教授の程お願いします。
雇用保険の手続きに行く前に、既に就職が決まっているなら、そもそも失業状態にはならなかったというだけです。

失業と認定されないことが最初から決まっているなら、何も手続きはないし、何ももらえません。
再就職手当は、失業が認められてから就職決定したときのことです。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
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