こんばんは、妊娠による退職後の手当についてご相談させてください。

3月で退職、5月出産の場合

出産育児休業一時金
退職して六ヶ月以内なので、前の会社へ手続きをお願いするのか、夫の
扶養に入って、夫の会社の健康保険から支給してもらうのと、どちらがスムーズに行えますか?

失業保険について
妊娠が理由の場合はもらえますか?(出産後できれば早くパートを探したいと思っています)

をお聞きしたいです。
今の会社が産休&育児休業制度がないため(一応労働局には相談しようと思っています)退職した後に少しでも受けれる手当があればありがたい状況です。どうぞよろしくお願いします。
・×出産育児休業一時金→○出産育児一時金

退職前の健康保険から出産育児一時金を受けられる人なら、出産時点では夫の健康保険の被扶養者であっても、夫の健保からは家族出産育児一時金は出ません。

退職(脱退)までの1年以上連続で健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。


・〉妊娠が理由の場合は
何の理由が「妊娠」ですか?

そもそも基本的な受給資格条件を満たしているのかどうか不明ですが。

失業給付を受けるには、すぐにでも再就職できる状態であることが条件です。
離職理由が「妊娠」の場合、「妊娠したので働けない」ということで離職したわけですから、その状態が解消されるまで手当は出ません。

離職から1年経つと受給資格がなくなりますので、そういう場合は「受給期間延長」の手続きをします。



〉会社が移管になります
「転籍」ですか?

健康保険に加入していた期間が連続して1年以上かどうかが問題です。
勤め先が同じかどうかは関係ありません。

なお、仮に出産育児一時金が出なくても、出産時点で夫の被扶養者であれば夫に家族出産育児一時金が出ます。
被扶養者にもなれず国民健康保険になっても、国保から出産育児一時金が出ます。


ところで、退職日を産休期間内にして出産手当金を受けようとはしないんですか?
失業保険について教えてください。
今月半ばまで平日月~金、午前中4時間半のパートについていました。妊娠を機に退職しました。
働いた期間は7ヶ月間。毎月雇用保険、社会保険各436円ひかれていました。
失業手当っていただけるのでしょうか?会社からは何も言われなかったのでもらえないんだろうなあ。。とは思うのですが。
すみませんが、保険等に詳しい方教えていただければうれしいです。よろしくお願いします。
離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)になり、6ヶ月の被保険者期間で、受給資格はあります。
基本受給期間が1年、延長が3年で、計4年の間で、就職活動が出来る環境になれば、延長を解除し、就活、給付金を受給して下さい。
新たに就職する気があるなら、職場から離職票を請求し、受給期間の延長手続きをして下さい。
失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。

そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。

就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。

待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。

就職活動をしなければもらえないのです。

ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。

今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。

5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。

5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。

そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。

翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。

夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
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