妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。
今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)
現在、国民年金・保険を支払っています。
9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?
②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?
③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?
分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)
現在、国民年金・保険を支払っています。
9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?
②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?
③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?
分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険
1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。
2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。
〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。
※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。
2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。
〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。
※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
健康保険では「被扶養者」としての収入基準を「年間130万円未満」であることと定めておりますが、失業給付金は、収入として扱われます。従って失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とすることはできません。支給終了後も無収入の状態が継続しているのであれば「被扶養者」となることが可能です。
国民健康保険料は市区役所で算出して暮れますので確認してみましょう。
国民健康保険料は市区役所で算出して暮れますので確認してみましょう。
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