雇用保険・失業保険について質問です。自己都合退職→すぐ留学したため失業手当を受けていません。
前職を退職後、およそ1年の予定で留学をしていましたが、少しだけ予定を早めて帰国しました。
退職したのは昨年付けの2月15日だったので、あと1週間ほど期間は残っています。
これをなんとか活用して、なんらかの給付を受ける方法はないでしょうか?
待機期間があるので半ば諦めてはいるのですが、なかなか転職がうまくいかず悩んでいます…
有効期限もあるし
失業認定にも時間がかかるのは間違いない

海外留学、国内不在が期限延長の理由になるかハローワークに聞いてみようよ
失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・

原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。

ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。

つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。


14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
産後2ヶ月が経つので、失業保険を貰おうと思います。(延長手続き済) そうなると主人の扶養から抜けることになりますが、

12月にボーナス4月に決済手当てが入る際減額になりますか?
減額になるなら5月まで待とうかと迷っています。詳しい方教えて下さい。
「決済手当」なるものが何なのかも他人には分からないところなんですが……。
給与・賞与(・決算手当?)の計算方法は、ご主人の勤め先のルールによります。

ここに質問しても意味がありません。
2月末日で退職しますが、同時に行っていたバイトが3月まで続くことになりました。この場合の失業保険について
2月末日で現在正社員として働いている会社をやめることになりました。(希望退職制度を使った会社都合退職です)
去年の4月から11ヶ月間の自宅待機だったため、会社の許可をもらって数ヶ月アルバイトを行っていました。
そのアルバイトが去年の12月から3月の後半までの契約になり、少々悩んでいます。
失業保険の申請中、アルバイトは条件下以外できないはずです。
なので、できればアルバイトの契約期間が終わり次第申請をしにいきたいのですが、
アルバイト終了後に申請しても問題はないのでしょうか?
それとも退職後、離職票などが送られて来次第すぐにハローワークにいかなければならないのでしょうか?
また、退職日から失業保険を申請する日までにアルバイトをしていたことは報告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
アルバイト終了後(今の会社を退職して1カ月後)でも問題はないですよ。
逆に、アルバイトをしている間は手続きはできないはずです。

失業保険の手続きをする時は、会社から貰う離職票以外に、アルバイト先の離職証明書も必要となりますから、時間がある時に安定所に行き、様式を貰っておくとよいでしょう。
離職証明書は任意のものでもダメではないのですが、必要な事項や会社印等がなければ意味をなしません。
様式を貰っておいた方が無難です。
また、手続き時には当然、バイトをしていたことも申告が必要です。

ご参考になさってください。
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