夫の国民保険の扶養にはいれる?失業保険の延長期間中
この度妊娠しまして、会社を3月一杯で
退職することになりました。
現在妊娠7カ月で6月出産予定です。

出産後1年程で就職活動をしようと思うのですが、
妊娠中は失業保険はもらえないと聞きました。

就職が決まるまでの間
夫の国民保険の扶養に入ろうと考えています。

失業保険の受給中は扶養から外れなくてはいけないというのはわかったのですが、
延長期間中も扶養に入れない健保もあるとききました。
夫が国保の場合はどなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1.国民健康保険には、被扶養者制度がありませんので、質問者の収入には制限がありません。
2.その代わり、その世帯で加入している被保険者全員の合算所得と被保険者の数によって、保険料は決定されます。
以上
失業保険を受給中です。次の認定日までに二回就職活動をしないといけないのですが派遣で派遣会社へ登録会へ行ったのは活動のうち一回に入りますか?
具体的に求職(応募)したら大丈夫みたいですが、単に派遣会社に登録しただけだと認定されないところが多いみたいです。
なので具体的な案件に応募、っていう実績を作ってください。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。

>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?

そうです。

>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。

いいえちゃんと期限があります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
51歳男性、昨日退職したばかりですが、失業保険をもらう手続きをするか、すぐにでも働いたほうがいいか迷っています。給付額は180日分、最高で1日7000円位のようです。それだったら失業保険をあてにしないで1日1万円位のアルバイトでも探したほうがいいのでしょうか?
失業保険の手続きをして、かつ、バイトもすればいいと思います。その間に社員のくちを探せばいいんではないですか?
失業保険受給中にバイトをしてもいいんですよ。バイトをした分は、不正受給になりますから、職安に申告しなければいけないだけです。
180日もらえるとのことですが、バイトで働いた分は、先延ばしで受給期間が延長されますし、受給期間を残して就職が決まると、いくらか祝い金のような形でもらえます。
そんなにすぐに正社員の就職が見つかるとは思えないので、バイトが見つかったらバイトをして、無職の期間が長引くことに備えた方がいいと思います。
5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
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