失業保険と扶養の件で質問です。派遣で働いていましたが、派遣先の都合により6月末で契約終了となります。
これをきっかけに結婚をすることになり、7月には入籍、引越し(関西から関東へ)する予定です。
そこで2点質問なのですが。
①自己都合ではないので、すぐ失業保険は受給されますでしょうか。
②7月にすぐ扶養に入ると、失業保険は受給されないのでしょうか。

結婚してからは、しばらくして土地に慣れたら働こうと思っています。
無知で大変恐縮ですが、どなたかご教示の程宜しくお願い致します。
①の答え
派遣会社から離職票をうけっとって、職安へ申請をした日から1週間(待機期間)からが対象となります。
②の答え
ご主人の扶養に入っても失業保険は受給できますが、失業保険日額が3,612円以上になると、ご主人の扶養の対象ではなくなってしまうので、ご自分で国民健康保険料と国民年金を納付しなければなりません。
そもそもすぐに働く意思がないとのことですので、失業保険の受給用件を満たしてないことになるのですが・・・
一応求職活動はしてくださいね
※ちなみに健康保険の扶養の条件です。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
年老いた母、見てるとつらい。最後に一度だけでも幸せな思いをさせてあげたい。
お世話になります

私は現在40歳独身です。

私には今年69歳になる母がいます。

今日、夜中に茶の間にいたら、
トイレに起きた母をみました。
ずいぶんと年老いたなぁという印象を受け、すごくショックでした。
顔も足も老いてました。

年齢的にも私が母を養わなければいけないのは分かっています。
しかし出来ません。無理です。

養うどころか母のすねをかじっています。
毎月かじっています。

なぜかというと、
私は8年前にうつ病を患い、
しかも放置していた為、医師に診せた時は重症化してました。

休職したものの、1年半で治らず退職。
その後、失業保険の受給も終わって全く無収入になりました。

その後、何度か働きに出ますが、
長く勤まりません。よく続いて半年です。
激務や責任に耐えられず、
うつが再発(再発というより悪化)
精神的におかしくなって、仕事に行けなくなってしまいます。

なので、この6年間はまともな収入がありません。
生活費に加え交際費や、遊ぶお金を母からもらっている始末です。
税金や保険も払ってもらっています。

その上、
私が子供のように、困らせたり、わがまま言ったりしてしまいます。
いつもすごく後悔します。

母の生い立ちは、決して幸せなものではなく、いや不幸の連続です。
幸せだった話を聞いたことがないんです。
父とは、恋愛感情は全くないのに、結婚しました。

当時、母の夢は「子供を大学まで行かせること」でした。
それを実現できそうなので、父と結婚しました。

その為に優しさが全くない父と結婚、父は次男ですが外面だけはいい祖母と同居
くそいじわるい小姑がいっぱいいる我が家に嫁ぎました。
(小姑(父の姉)は、私にはいいオバさんでしたが、母を本当にイビリました。
またそれを父は守らない(姉には何も言えない)のです)

嫁として来るには最悪の環境に来ました。

それで、両親は無理しながら、大学まで行かせてもらいました。

そんな楽しみだった私が、うつ病で社会から完全にドロップアウト。
今後普通に働けることはほぼ0%です。
(障害年金の申請はしていますが、もう6ヶ月年金事務所から返事が無い状態です)

こんな母に、最後死ぬ前に、何か幸せな思いをさせてあげたいのです。
それをしないと、可哀想すぎて私がつらいです。

しかし、何がしてあげられますでしょうか?
孫を見せるはほぼ不可能です。

何か、ご教示くださればと思い書きました。

私は何をするのが一番いいでしょうか?
何ができますでしょうか?
40にもなって自分の頭の中の問題位自分で自分の考え方変えて,自力で直したら?

何時迄甘えてんの?
誰かが助けてくれる迄何もせず,ただ飯くってテレビ観ながら待ってんの?結構な御身分ですね。
妻(扶養家族)の国民健康保険について

6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。

9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。

会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。


そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
多分そうなると思います。

健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
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