複数の会社で働いてる場合の失業保険の受給について。現在2つの会社で働いていて雇用保険に加入している方の会社を会社都合で退職することになりました。
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
雇用保険に加入している方の会社のみ受給が可能です。
未加入の会社の方は退職理由はどちらでも関係ありませんし収入も関係ありません。
加入している会社の過去6ヶ月の税込み収入を180日で割ってそれの65%~70%くらいが基本手当日額になります。
未加入の会社の方は退職理由はどちらでも関係ありませんし収入も関係ありません。
加入している会社の過去6ヶ月の税込み収入を180日で割ってそれの65%~70%くらいが基本手当日額になります。
扶養内でパートで働いていた妻が6ヶ月で辞めましたが、雇用保険を払っていました。このような場合、失業保険は受けられますか。
自己都合で辞められたのでたのであれば雇用保険の加入期間が12か月必要です(一ヶ月に11日以上出勤していること)
ただし、会社都合であれば6か月で給付を受けることが出来ます。
ただし、会社都合であれば6か月で給付を受けることが出来ます。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
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