失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険について
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。

第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。

手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?

質問ばかりの文章ですみません。

今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
失業給付金の振込みは、認定日の5日後位です。

基本的には、求職登録をする時点で「障害者である事実」を提示しなければなりません。
そうした上で初めて、就職困難者としての給付日数になりますし、また、障害者枠を利用した求職活動が可能になります。

ただ、HWの判断次第ではあるのですが、初回の失業認定の際に「身体障害者手帳の交付を申請中である」ということだけでも伝えてみて下さい。
それによって、HWから、何らかの配慮なりアドバイスなりをいただける可能性があります。
保険等についての質問です
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?

説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
入籍→婚姻(届け出)

・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者である。
・あなたが、ご主人の健康保険の被扶養者になる。
この二つは別のことです。

今年のあなたはご主人にとって控除対象配偶者だった→ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される、という関係です。

〉旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
あなたはあなたで雇用保険から基本手当を受けられるし、ご主人は、条件を満たしていれば配偶者控除を申告できます。
あなたが基本手当を受けたかどうかと、ご主人があなたを控除対象配偶者という申告できるかどうかは何の関係もありません。

〉扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
控除対象配偶者かどうかは、ご主人の税額計算に関係することであって、あなた自身の税額計算には何の関係もありません。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか、「自分の収入に対する税も夫が払う」とか、「自分の収入に対する税額の精算も夫の勤め先が年末調整でしてくれる」という制度ではありません。





〉説明下手で申し訳ないのですが
きついことを言わせてもらえば、説明下手ではなくて、自分が理解していない用語を使っている点が問題なのだと思いますが。
失業保険ですが、会社都合ですと、5年以上だと半年と聞いたことがあるのですが、 私は7年働いて来週会社都合で辞めなければならないのですが、その勤務先自体は変わらなかったのですが、派遣元が2回変わりました
そのような場合は同じ勤務先で5年以上働いていても、適用されないでしょうか?!
この5年以上というのは、雇用保険の「被保険者であった期間」を指します。

派遣元・派遣先等は関係しません。
先月より失業保険の給付を受けてます。

給付を受ける時からアルバイトをしてますが働く場所が遠いため一日4時間・週3日の勤務でハローワークにも毎回申告してます。
(自宅からの近場で求職中)
今回、申告の際、11月4日にアルバイトの収入3日分の12671円の収入申告をしますが確か、収入があった場合日額が減ると聞いたような…

基本日額が4763円、今回申告の収入が3日分12671円の場合、日額はやはり減るんでしょうか??
減る場合、どのくらいになるのでしょうか?
調べましたが難しく書いてあり計算方法が全くわかりません。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上に該当すると思いますのでやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって後で貰うことになります。
アルバイトの金額は全額受け取れますので減額にはなりません。
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