下記の内容に有利な申請について教えて下さい<m(__)m>



旦那【厚生年金、社会保険、雇用保険加入、現在アルバイト、
派遣からアルバイトになりアルバイトでの勤続年数→八か月】が先日、突然の心臓の病気で倒れICUに入院中です。命もまだ助かるか断定できない状況で、助かったとしても入院期間が1か月~2、3か月位かかると言われています。

その間も、色々な生活費などが必要ですし入院費も限度額認定証を請求しましたが今月は間に合わず適用になりそうもないので不安ですし、
九月には現在八か月の子供の鼠径ヘルニアの手術も決まっております。


色々な事情があり社員にならずアルバイトで契約していたんですが何か金銭面での補償はあるのでしょうか?

もし解雇になったとしても病気なので【退院後もリハビリ期間が必要な病気です。】失業保険は無理なんですよね?休業補償、傷病手当、休業給付などはどういった制度なのでしょうか?解雇されたとしたら申請出来ないのでしょうか?また、アルバイトなんですが厚生年金、雇用保険、社会保険に入っていれば申請できますか?


宜しくお願いします。
傷病手当金は各健康保険に問い合わせ、必要な書類を送ってもらって下さい。

失業給付金は自己都合による退職の場合、被保険者になってから一年経過してない場合は支払われません。

解雇の場合は、被保険者が六ヶ月以上で失業給付金を受給できますが、働ける状態になるまで受給を延長出来ますが、最大一年以内に貰い終えない場合は消滅します。
離職届が無いと失業保険がもらえないそうですが、以前勤めていた会社は、その離職届を出してくれません。何度も頼んでいるのですが、のらりくらりと、早5か月。どうしたらいいのでしょうか?ご存知の方ご教授願います。
離職届ではなくて離職票です。会社がハローワークに提出するのが離職証明書で会社が労働者に提出するのが離職票です。雇用保険法では59歳以上は絶対に交付義務があるのですが、59歳以下であっても本人が交付を希望している場合は義務がありますよ。それから離職の日の翌日から1年以内に雇用保険(失業保険)は消化しなければ、給付日数が余っていてもカットされますよ。但し、病気等の事情によって就職ができない場合や正当な事情があれば延長できますが、会社が交付しないのは問題です。ハローワークより会社に請求させてください
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
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