・失業保険はいつから貰える様になりますか? 7月31日付けで、退職が決まっています。ハローワークで求職の登録もしています。
登録しても失業認定日がいつかで決まります。

なお自己都合での退職は失業認定日から3か月後からの給付になります。
失業保険についてお聞きします。
来年11月65歳(S21年11月生まれ)になりますが、65歳からは失業保険が頂けないと聞きましたが、64歳何カ月で退職したら、失業保険が頂けるのでしょうか、勝手な質問で申し訳ないですが、有利な退職の方法がありましたらご教授お願いいたします、無知ですみません。
現在は年金を貰っていられますか。貰っていられるのであれば、失業保険を貰いますと年金がストップします。来年の何月に退職されるか知りませんが、9月がベストです。失業保険は1年間の有効期間がありますので、貴方の誕生日の1週間前にハーローワークで受付して下さい。待機期間は1週間ですので、それで大丈夫です。全額貰え、なおかつ年金もストップされません。年金の方は手続きはいりません。誕生日過ぎて手続きされますと、1時金として50日分です。掛け年数では30日分もあります。これが1番賢いやり方です。
出産のため、会社を退社するのですが、出産一時金と手当金以外、失業保険等はもらえるのでしょうか?
会社が育児休暇を3ヶ月間くれるというのですが、その間は3割分の給与をくれるのですか?
育児休暇をとり、結局復帰せず退社した場合、失業保険はもらえますか?
詳しい方教えてください。お願いします。
失業給付を受給するためには「仕事をしたい」という意志が必要です。
出産を理由に退職するのなら、その資格は生まれてくるお子さんが3歳になるまで延長できます。
ただし事業所から離職票をもらい、受給するハローワークに受給の延長の申し込みをしないと資格の延長は出来ません。

育児休暇中は事業所からの給与は事業所によって異なりますが、やはりハローワークから「育児休業給付金」が支給されます。
休業中は1月単位で2ヶ月ごとに30%、復帰6ヶ月後に10%。
仕事に復帰しなかった場合、復帰後給付(10%分)については受給出来ませんが、基本給付金についての返還はありません。なおかつその後、失業給付も受給できます。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
国民健康保険税は世帯主に払う義務があるので(世帯主のご主人が社会保険でも)、ご主人宛てに支払用紙が来てますが実際はあなたの前年の所得で計算した金額です。(所得割や世帯割などの計算方法があるみたいです)
改正後の期間従業員(ゴルフ場勤務)の雇用保険需給について
ゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。
期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。
問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。
しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。
ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。
明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。
日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
このゴルフ場のお仕事の働き方の形態ですと「一般被保険者」としてではなく「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入するのだと思いますが、いかがでしょうか。(一年以上、半年以上・・というのは「一般被保険者」の場合の要件です)

もし「短期雇用・・・」であるなら、11月に一旦失業しますよね。その時に受給要件が揃っていれば、「基本手当の日額の40日分を一時金として」受けられます。つまり一回のみ受給して、それで終わりです。そしてまた4月に再雇用・・・の繰り返しです。

明日、事業主さんか、ハローワークにお問い合わせの際は、自分が短期雇用特例被保険者に該当するか、否か、をまずお聞きになるとよいのでは、と思います。冬の間お仕事をされないのであれば、正直、40日分の支給だけで生活するのはキビシイかと思います。
会社役員の特典って何ですか?小さな会社の役員ですが、責任だけが重くなり、報酬は変わりません。
役員はやめても失業保険ももらえないって本当ですか?
会社役員といっても、メリットはとくにないと思います。
労働者は会社と雇用契約を結びますが、役員は任用契約です。
雇用契約ではないので、労基法で守られるわけではありませんし(労働者ではなく経営側の人間です)、雇用保険もかけられません。雇用保険をかけてませんから、失業給付も受けられません。労災もありません。
役員は任期が来れば、そして再選されなければ、それで満了です。
名ばかりの役員なら、労働者のほうがいいに決まっています。

退職金は役員の退職金規定によるか、取締役会で決定されて支払われます。
小規模企業共済に加入するという方法もありますが、役員報酬のなかから自分でかけるものです。
中小企業退職金共済のように、会社がかけるものではありません。
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