教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
特定理由離職者は、
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。

特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定には上記理由がわかる書面が必要。




自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
今、職業訓練でパソコン基礎の講座(3ヶ月)をうけています。

今年はじめに退職し、2月に職安に行って
始業保険給付は6月から受けてます。

職業訓練の試験に合格し、7~9月通うことになりましたが、
その場合は(9月は訓練受講手当てがもらえて、)
失業保険はフツーに8月で終了でしょうか?

あと、職安にはいつまで通うのかがわかりません。
訓練が9月に終わったあと、10月以降も職安に通うわないといけない日ってるんでしょうか。
10月に旅行をしようと考えているので予定がわからず不安です。
職業訓練受講中に所定給付日数を消化してしまった場合、訓練修了まで基本手当(失業保険のこと)の支給は延長されます。だから、あなたの場合、9月の修了日までは今まで通りもらえるでしょう。ご安心ください。
あと、9月の修了日以降ですが、雇用保険の給付が終了するわけですので、それ以降は雇用保険受給の為に職安で求職活動&失業認定を受ける必要はありません。(訓練受講中も職安で失業認定を受ける必要はありません。だから、あなたの場合、今後雇用保険のために職安にいく必要は無いということです。)
もちろん、仕事を探すために職安に行く事は自由です。よいお仕事を見つけてください。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
失業保険の個別延長について
今、失業保険を受給しています。
今月の26日が最後の認定日なのですが、前の認定日の時に、職員の方から個別延長の該当者だから受給できる期間が延長されますよと言われました。
その時に聞いたのは、会社都合での退職なので対象になっているとのことでした。

離職コードを見ると23となっていて、確かに会社都合で退職したのですが、延長されるのでしょうか?
今までの求職活動はハローワークでのパソコン検索と、職業相談1回だけです。
今までの認定日には、ハローワークでパソコン検索をしてもいい求人がなかったときにもらうアンケート用紙を持って行っていました。
出産のため受給をストップしていて、6月頃に再開しました。

求人を載せている企業に電話で問い合せても、生後間もない子どもがいるというだけでなかなか面接までたどりつくことができません。
なので延長してもらえるとありがたいのですが、延長するにあたっての条件などあるのでしょうか?
前の認定日の時にマル候のハンコ押されてますが、これは何のハンコなのでしょうか?
離職コード23だと、必ず延長になるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、回答よろしくお願いします。
23は有期雇用契約者の特定理由離職者で、現在は、雇用保険の特例期間中で会社都合退職同様に扱いますので、個別延長給付の対象です。
〇候は、個別延長給付の対象者であることの証明ですが、延長が確実な訳ではありません。

都道府県により差異があり、正確な事は言えませんが、一般的には、所定給付日数に対して、定められた就職の応募回数をクリアしませんと、延長されません。

今のままでは延長されません、とにかく、応募です、面接まで辿り着かなくても大丈夫です、応募として認められます。
安定所に何回の応募が必要か、確認下さい。
(この際、問い合わせるのは止めて、応募しちゃって下さい)
「補足拝見」
ネットでも、新聞の求人から履歴書を送付してもOKです。
ネットは特に、応募を受け付けましたの返信メールが来ますので、証拠としては最適です。
辿り着けなかった場合は、不採用です。
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