未経験職種の志望動機。。
今年、12年勤めた病院の調理職を退職しました。
退職理由は、軽度の腰椎間板ヘルニアです。
病院を辞めた後、牽引・リハビリを経て
ようやく普通の生活が出来るようになりました。
有給を消化した今月から手続き等をするため
ハローワークへ行った時に、職員の方から
再就職を勧められますが、(当たり前ですが)調理職ばかりです。

今回転職するのは初めてで、退職する時に周りから
失業保険を貰ってから就職した方が良いと言われ、
手続きに行った際も、退職理由として病気で辞めたことは伏せています。
(たぶん、失業保険が支給されるのに不利になるかと思ってです)

再就職の希望職種は「一般事務」です。
理由は、「販売や営業のように率先した表に出るような仕事よりも、
コツコツと確実な仕事をする事務職が自分に向いているだろう」と
思ったからです。


学歴上は商業高校に通っていたのですが、職歴から見ると
経験が無く、職員はもちろん委託訓練入所用の申し込みの
志望欄に志望動機を書いても、はたしてこういう内容で採用してくれるかは
不安でなりません。

早く働きたい!そのためにはスキルを身に付けたいでは
ダメなのでしょうか?

未経験の職種にチャレンジした方、その他ご意見が聞きたいです。
あまりにも動機が不純すぎますか?
未経験で一般事務職ですね。
あなたの考えを否定するようで申し訳ありませんが・・・

まず、PCはできますか?エクセル・ワードを使いこなせますか?
事務職を希望するに当って、最低限PCが使え、エクセル・ワードを使いこなせなければ、なかなか厳しいと思います。
今ではこのスキルは当たり前になっています。
スキルを身につけたいでは雇ってくれないでしょう。
ヘルニアの治療中にでもPCスクールに通ってPCが使いこなせるようになれたはずです。

また、事務職には経理や総務・人事などといった分野があり、あなたがどれならできるか検討しましたか?
安易にコツコツと確実な仕事と言っていますが、楽な仕事のイメージを持っていませんか?
地味な仕事で下手をすれば1日中デスクワークというときもあり、腰痛になったりもします。
未経験の職に就くと今まで味わったことのないストレスがかかるので克服できないと非常に辛く、また転職するということになりかねないです。それでも良いという堅固な意思があるなら良いですが・・・

せっかく調理職を長年務めていたのですから、栄養士や管理士の資格などを取るように考えてはどうでしょう。
この資格を取れば、事務的な仕事(病院食の栄養管理や仕出し弁当屋(給食)の栄養管理など)をすることができると思います。

私も会社都合退職で転職しました。
製造業から廃棄物処理業と分野がまったく違った職に就きましたが、最初はストレスで押しつぶされそうになりましたが何とか克服しました。
かろうじて、PCの経験と廃棄物関連の資格を持ち、ISOの経験があったことで事務部門で採用してもらうことができたのです。

ですから、関連した資格を取り、職に就くほうがあなたにとって良いのではないでしょうか。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
雇用保険は1ヶ月の見込みがある場合かな
失業申請は無職で
実際に私も制限中にアルバイトをしてましが日当8500の週4で32時間だけしてましたが減給されてなかったです 雇用が認められないアルバイトならいいのでは期間満了から
給付中は週20時間か月14日 日当が多いければ減給されるらしいです
会社都合?自己都合?退職届を出す必要性を感じません。
会社都合と自己都合のそれぞれに関して色々なサイトを読みある程度の理解は致しました。
その上で、このような質問をします事をどうかご理解頂きたいです。

現在、正社員として在職中です。
昨年末から親会社の業績が悪化融資もストップ状態、私の勤める子会社(グループ傘下)の売上も悪く、
1月頃からこのままではお店の存続ができない、そろそろ答えを出せ(辞めるとか)と
何度も社長から直接の呼び出しがありました。
お給料もだせない等々プレッシャーを何度も与えられました。
私は副主任という立場で主任とこれは遠まわしに退職干渉されていると理解した上で今に至ります。

そして2月のお給料日直前に社長から突然のメールで、「お給料日が今月から月末になります」と一方的な通知。
書面で交わしたわけでもなく、了承もしていません。
要するに、お給料が遅れる・・ということだったのだと思います。

それから、2ヶ月は月末に支払われているという状態。
そして、4月のお給料日には減給があり、数万円下がっていました。
会社側は何度も売上がこのままだったら下がると言っていたという言い分。
これに関しては後日、売上の範囲に準じた給料を支払うという書面にサインをさせられました。
この時の言い分も読んだら読みましたという事で名前書いてというもの。

それからも、バイトの子達は辞めさせられお店が存続するのかしないのかという不安定な状態が続き、
さらには親会社の部長(グループは違うが直属上司)からいつ会社が潰れるかわからないと言われ、
潰れたらどうなるのか・・という不安でいっぱいでした。

そして、とうとう主任が自ら退職願を出し(減給が大半の理由)、6月にて退職が決まりました。
いろいろな流れはあったものの私も7月にて退職することとなりました。
というのも、自己都合や解雇の社員、バイト等全ていなくなり主任も辞めると、

お店は私1人になるんです!私が辞めた後もお店が存続するのかはまだ分かりません。
(社長は状況的に厳しいが営業を続けていきたい気持ちもあるよう)
ただ、ワンマンでとても横暴な社長のもとでは私はもう働いていけません。
退職届を出すように言われましたが、
私は会社都合と思っていますし、失業保険をすぐに貰うつもりなので退職願を出すと不利な材料になることは理解した上で、
何とか出したくありません。ただ、出さないとまたもめるので穏便に済ませたいのです。
何か方法はないでしょうか?
給料の遅れも、月末に変更の通知があり3ヶ月が経っていれば
すでに遅れている状態とは判断されないでしょう。

これでは合法的に変更がなされてしまっています。
給料面では法違反は問えないと思えます。
(判断は本職がするものですがw)

結果は見えているので、放置していれば良いじゃないですか。
普通に出勤していれば社長は次のアクションを起こすでしょう。

どうせロクな事はしないのだから、そこで上げ足取るように会社都合を勝ち取りましょう。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
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