私の場合失業保険はもらえますか?
去年の12月末日に退職しました。
約5年くらいの雇用保険被保険者だったわけなんですが・・・・

仕事を退職してから少し知り合いのお店を手伝ったりしたこともあって(雇用保険は加入していないアルバイト)
失業保険の手続きには行っていませんでした。
少し面倒なのもありました。

でも今は無職の状態なので、失業保険の手続きしに行こうかなと思っているのですが、
退職してはや9ヶ月・・・・
果たして私は今から手続きしても失業保険のお金は貰えるのでしょうか?

どなたかおわかりになる方がおりましたら、ご回答お願い致します。
失業給付は離職してから1年間です
去年の12月末日に退職してますから、ことしの12月末日の前日までが受給出来る期間です、今すぐ求職の申し込みをしたとして
受給資格の決定期間、待機期間、給付制限期間が約4ヶ月かかりその後に認定日があり認定されて支給になります
残る日数はありません、従っていまのあなたには失業給付はありません
閲覧ありがとうございますm(_ _)m

主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?
もし必要ならなぜ必要でしょうか。

ちなみに退職前の源泉徴収票と
役所から貰える所得証明と戸籍抄本と退職辞令は提出致しました。失業保険を申請してるので扶養には入りません。
>主人の年末調整で、妻が結婚前に退職した雇用保険資格喪失確認通知書は必要ですか?

必要ありません。

>もし必要ならなぜ必要でしょうか。

夫の会社でそう言うのなら、それこそ夫の会社に聞くべきでしょう。

>源泉徴収票

これは提出してはいけません。
貴女が確定申告をするときに必要です。
提出するならコピーです。
こんばんは。
失業保険受給ができるのか知りたいです。
1ヶ月前に派遣会社と派遣先の契約解消することを告げられました。
この場合、会社都合になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
まず失業保険ですが、現在の会社に勤めて雇用保険6ヶ月以上かけてますか?

あと、この場合は会社都合になりますので待機期間なしで失業保険を貰えます。
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。

昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。

しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?

質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
1A:「103万円以下」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者という)」を指し、その年の1/1~12/31の収入をいいます。一方健康保険では「被扶養者」といい、これについては“働き始め”からの1年間で判定します。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
退職 手続き

退職後に必要な書類の中に

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

健康保険資格喪失証明書
退職証明書

源泉徴収票

雇用保険離職票


とあるのですが、どれをもらえば良いのでしょうか。


今月に退職し、4月5日まで有給消化。

失業保険とかこれには書いてないのですが、どうなるのでしょうか。よくわかりません。教えて下さい。よろしくお願いします。
全て必要です。源泉徴収は次の仕事に着いたときに年末調整で必要になるので大切に補完してください。
健康保険関係は次の保険の手続きや新しい保険証がくるまでの繋ぎで必要です。

離職票はハローワークでの失業登録の手続きに必要です。

補足…保険は結婚されていて旦那さんや、してなくても親の扶養に入るなら旦那さんや親の会社に言えば会社の方で手続きしくれます。
個人でなら市役所で手続きしてください。
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