失業保険を給付中に海外旅行で認定日に行く事が不可能になった時は、失業保険の支給は?
3月に定年後、苦労をかけた妻と海外旅行(2週間)に出かけます。
旅行期間中は、認定日にハローワークに出向く事が不可能です。
認定日に行かないと給付は停止と聞きました。本当でしょうか?
給付を頂く何か良い方法はありませんか?
教えて下さい。
停止ではなく、繰り越されるのです、所定給付日数は消化されません。
そのようなスケジュールを組んでしまったのですから、これはどうしようもありません。
失業保険受給が残り20日程度になりました。一日6時間月15日のアルバイトをすることになったのですが、ハロワで聞いても事業主に聞いても明確な返事がもらえず困っています。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。


就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。

バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。

どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
>事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。

そんなことで何がベストかなんて考えているからおかしなことになるだけです。

受給に支障があるかどうかは、ハローワークが判断することだから、今、契約した内容をそのまま提出する。それだけの話。

事業主さんに、
「雇用保険基本手当の受給のことなんて、考えなくてもいいですから、契約していただける雇用条件をそのまま書いた契約書をいただければよいです。」
と、普通に書類をもらって、ハローワークに出す。

だって、それ以外のことは、不正受給をすることにつながるわけでしょ。ならば、その中にベストの方法なんてありません。
平成22年3月末で退職し主人の会社の健康保険の扶養にいれてもらいました。
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが

その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。

3975円×360日>130万

(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)

でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?

それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から

言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは

いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?

本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。

この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・

来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが

その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
どこからお金が入るかが問題ではなく、「お金を一定額以上得ている状態である」ってことを問われるからです。
質問者様の場合は、失業保険で90日分しかないってだけ・・・・

誰にも先のことは分らないのです。
事情が変われば、またその時々に、「所得はある?あるとするならば、1年間だといくらになる・・・?」と、
判断することになるのです。

健康保険が1ヶ月を30日として考えるため、1年で360日として考えるのです。


>【受給開始日】とは振込日ですか?
失業の認定を受け、保険給付の支給対象となる、最初の日のことです。

認定日は基本的に28日に1度・・・・なのですが、認定日に28日分をまとめて申請しているにすぎません。
そして、まとめて給付を受けているだけです。
認定は、あくまで1日を単位としていますので、お金をもらう(支給対象となる)事になる最初の日となります。
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