失業保険の受給期間延長について教えてください。

平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。

なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
愚痴ですみません。中高年女性です。27年間ずっと仕事をしてきましたがこの年になって会社が倒産し、現在失業保険を受給しながら求職中です。仕事がなくなって夫に冷たい言葉をあびせられるようになりました。
学校を出てからずっと働いてきました。とにかく働くのが好きで、転職を数回しながらもずっと男並みに働いてきました。
15年前に就職した職場でずっと年をとっても働いていくものだと思っていたのですが、50才を過ぎてから会社が倒産しました。結婚しても出産しても同じように働いてきました。夫とは一緒に働いて子育てもしてきました。
会社が倒産してからしばらくは「私が家にいるようになってが子どもが落ち着いている」とか、「私が長年やりたかったボランティアをがんばったらいい」、とか言っていましたが、最近私の収入がないことが不愉快のようです。(失業保険は以前の月収の6割ほどであと数ヶ月で切れます)夫は私が専業主婦になっても十分やっていける収入があり安定した職についています。以前は家事もふたりで分担していましたが、今は私が全てきっちりやっています。
ところが最近、「誰のおかげでこの生活ができるかわかっているのか」とか、「男が働くのが当たり前だと思っているのか、夫婦は相互扶養の義務があるんだぞ」とか言うようになりました。私は好きで家にいるのではないし、働く場所がないのは本当につらいのですが、そのような言葉を浴びせられて、家でも針のむしろです。仕事は一生懸命探していますが何せこの年だしこの不況で本当にありません。どんな態度で夫に接すればいいのでしょう?
ひどい言い方ですね!
27年間働いてらしたのに「男が働くのが当たり前だと思っているのか、夫婦は相互扶養の義務があるんだぞ」って…。
相互扶養の義務があるから、今まで分担していた家事を質問者さんが一手に引き受けてるのに…。
誰のお陰できれいな下着が着れるんでしょうね?誰のお陰で温かいご飯が食べれるのでしょうね?誰のお陰できれいなお部屋で過ごせるのでしょうね?
しっかりとこなされているのだから、どうどうとしてらしたら如何ですか?
それと私の個人的な意見ですが、専業主婦の仕事の一つとしてご主人に気持ち良く働いてもらうという事があると思うのです。
ご主人に感謝の言葉おっしゃってます?
うちの場合、主人が「誰のお陰で」的な事を言い出すときは決まって、ストレスが溜まって褒め言葉が欲しいときです。
だから、思ってなくても「貴方のお陰で生活できてるのよね。助かるわ。」って答えてます。
もしかしたら、質問者さんだけでなくご主人も今までと生活のペースが違っているのでストレスがあるのかも知れませんよ。
一度ゆっくり、二人で色々なお話をされてみては如何ですか?
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
失業保険の受給期間延長をするか悩んでいます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。

3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
どちらを金額が変わるわけではないんですが?

あなたはどういう違いがあると思っているんです?

あなたが考えるポイントはどこ?
雇用保険受給後について
派遣で働いていましたが、

今月いっぱいで会社都合の契約終了となったので、

失業保険を申請しようと思っています。

雇用保険は10年以上掛けていて、受給資格があるのは理解しています。

知りたい事は、例えば180日の支給がスタートしたとして、2カ月貰ったとします。

その後仕事が決まった場合、支給はストップすると思いますが、

残り120日分はどうなりますか?そこで終わりですか?

新しい仕事が始まったら、また雇用保険に加入するとして、

そこに残りは加算はされないのでしょうか?

何分初めての事なので、詳しい方・経験者の方、教えて頂ければ助かります。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入出来れば、再就職手当を受給した方がいいでしょう。
就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数があれば、支給残日数×基本手当日額×40%の再就職手当の受給が可能です。(支給残が2/3以上の場合は50%)

次の仕事が1年未満の契約等であれば支給ストップにして置くのも手でしょう、その場合には離職後に支給残日数分の再開が可能です。

※雇用保険は一度何らかの手当てを受給すればそれまでの被保険者期間はリセットされ、次に加算されることはありません。
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