求職者支援訓練について
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
受講されたことのある方、転職には役に立ったのか?教えてください。
勤めていた店舗が閉店し失業保険を受けながら仕事を探していましたが面接にはことごとく落ち再就職も決まらず1年が経ってしまいました。(失業保険の延長は条件を満たしていないためできません)
塾がしている(学生時代通っていた塾です)求職者支援訓練に通おうか迷っています。
私は正社員枠の仕事に就きたいのですが、ハローワークの方が言うようにバイトでもいいから選り好みせず仕事をするべきなのか?資格を取り自分のやりたい仕事に就くべきか?悩んでいます。
正社員枠で旅行会社かアパレルなどの販売員職に就きたいです。
塾で話を聞いてきたのですが「就職率は83%だが、大半が就職活動と並行して授業を受ける。就職者の大半がアルバイトかパートで正社員で就職した人はいない」らしいです。
そもそも求職者支援の制度が企業に
認知されていません。
取得出来る資格も、どれも3級レベルで、
武器になるようなものではありません。
60代の受講生もいるような環境ですからね。
結局は、あなたの現在のスキルと人間性
が、正社員かパートかの分かれ目です。
認知されていません。
取得出来る資格も、どれも3級レベルで、
武器になるようなものではありません。
60代の受講生もいるような環境ですからね。
結局は、あなたの現在のスキルと人間性
が、正社員かパートかの分かれ目です。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業保険についてなんですが、働く意志があっても、退職してから何ヶ月か経ってから、加入してた事を思い出して、受給の申し込みをしても、貰えないものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
結局、いくら働いてかけ続けても、受給資格がなければ、お金をドブに捨てるようなものなんでしょうか?
失業保険の受給条件として、退職した日以前の1年間に、雇用保険加入期間(被保険者期間)が通算して6カ月以上あること(正確には、1カ月当たり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上あること)とされています。この場合、1年間複数の会社での加入であっても通算することが出来ますが、受給期間が退職した翌日から1年間以内ですので、ご質問者様が該当する状況であるならば、離職票等をハローワーク に持参して確認されてみるといいでしょう。
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
また、ご質問にあるように、結局何年加入していても、1年間以上無加入であれば失業保険の給付は受けられなくなってしまいますので、注意が必要ですね…
家賃収入がありますが、それを上回る額のローンの返済をしています。先日結婚して、これから扶養枠内で仕事をしたいのですが、家賃収入も計算に入れなければいけませんか?
家賃収入は月7万円くらいです。今年は失業保険をもらったので、扶養枠内でいるには、もう働けないことになってしまいます。
家賃収入だけではローンの返済に足りないので、パートに出たいと思っています。家賃収入を経費というかたちにすることは出来るのでしょうか。出来れば手続きの方法も教えてください。
よろしくお願い致します。
家賃収入は月7万円くらいです。今年は失業保険をもらったので、扶養枠内でいるには、もう働けないことになってしまいます。
家賃収入だけではローンの返済に足りないので、パートに出たいと思っています。家賃収入を経費というかたちにすることは出来るのでしょうか。出来れば手続きの方法も教えてください。
よろしくお願い致します。
税制上の扶養親族のことなら、雇用保険の基本手当は非課税で、所得に含めなくていいのでノーカウントです。
1月1日~12月31日の給与収入が103万円以下なら給与所得控除65万円を引いて、給与所得が38万円以下となり、税制上の扶養親族になれます。
しかし家賃収入が月に7万あったら年に84万の収入、そこから経費でいくら落とせるかですが、年に38万以下の所得になりますか?
昨年までも、給与収入と家賃収入があったわけですから、確定申告の必要があったのですが、していなかったのですか?
ローンの利息分は経費に出来るけれど、ローンの返済額そのままを経費には出来ません。
他に家賃収入の経費に出来るのは、火災保険・地震保険・修繕費・減価償却費・固定資産税・広告費・会議費・通信費・・・あと何かあったかな?
家賃収入84万から、経費を差し引いた金額が不動産所得になります。
これからパートに出るなら、パート収入から65万円引いた額が給与所得。
不動産所得と、給与所得を足したのが合計所得。
この合計所得額が38万以下なら、その年旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告でき、所得税19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
所得額が38万を超えて76万未満なら、配偶者特別控除を申告でき、いくらか節税出来ます。
旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金に加入しているなら、あなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
家賃収入7万円+パート収入(交通費を含めて)38,333円までなら、OKです。
月収が108,333円を超えると、被扶養者と認められません。
現在健康保険を任意継続しているなら、そのまま継続、あるいは国民健康保険に加入、国民年金に加入、という事になります。
1月1日~12月31日の給与収入が103万円以下なら給与所得控除65万円を引いて、給与所得が38万円以下となり、税制上の扶養親族になれます。
しかし家賃収入が月に7万あったら年に84万の収入、そこから経費でいくら落とせるかですが、年に38万以下の所得になりますか?
昨年までも、給与収入と家賃収入があったわけですから、確定申告の必要があったのですが、していなかったのですか?
ローンの利息分は経費に出来るけれど、ローンの返済額そのままを経費には出来ません。
他に家賃収入の経費に出来るのは、火災保険・地震保険・修繕費・減価償却費・固定資産税・広告費・会議費・通信費・・・あと何かあったかな?
家賃収入84万から、経費を差し引いた金額が不動産所得になります。
これからパートに出るなら、パート収入から65万円引いた額が給与所得。
不動産所得と、給与所得を足したのが合計所得。
この合計所得額が38万以下なら、その年旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告でき、所得税19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
所得額が38万を超えて76万未満なら、配偶者特別控除を申告でき、いくらか節税出来ます。
旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金に加入しているなら、あなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
家賃収入7万円+パート収入(交通費を含めて)38,333円までなら、OKです。
月収が108,333円を超えると、被扶養者と認められません。
現在健康保険を任意継続しているなら、そのまま継続、あるいは国民健康保険に加入、国民年金に加入、という事になります。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
母が脳出血で倒れました。
8月1日に51歳の母が仕事中、脳出血で倒れました。私は、23歳の男です。
父は会社員、母は病気発症前はパートで働いており、扶養の範囲内で働いていたと思われます
。
今は急性期ということで市民病院に入院しています。
病状の重症度はわかりませんが、手術はせず被殻出血、左脳、3cmで右半身麻痺があります。言語についても理解は発症前とほぼ変わらずでき、発話はこちらが半分くらいなんとか聞き取れる程度です。
脳出血とはどういう病気なのかについては、書籍を読んで、少しづつ覚えていっていますが、
今、頭を悩ませているのは、医療関係の助成・手当にはどのようなものがあるか、どのようなものが申請できるのかということです。
父親がいうには
・失業手当(パート先で失業保険を払っていたみたいです)
私が調べたところでは
・高額療養費制度
・確定申告の際の医療費控除
・独自で加入していた入院保険(生協(COOP)のもの)
・介護保険制度
でした。
質問
1 これ以外にも知らない制度がたくさんあるような気がしてなりません。どんな情報でもいいのでご存知の方、教えていただけないでしょうか。
2 諸制度を利用する場合、申請方法がいまいちすっきりしません。このような病気になってしまった場合にどのような制度があって、どのように手続きを行ったらよいのか分かりやすく示しているサイトはないでしょうか??
突然のことで、家族が混乱して悲しみにくれています。回答よろしくお願いいたします。
8月1日に51歳の母が仕事中、脳出血で倒れました。私は、23歳の男です。
父は会社員、母は病気発症前はパートで働いており、扶養の範囲内で働いていたと思われます
。
今は急性期ということで市民病院に入院しています。
病状の重症度はわかりませんが、手術はせず被殻出血、左脳、3cmで右半身麻痺があります。言語についても理解は発症前とほぼ変わらずでき、発話はこちらが半分くらいなんとか聞き取れる程度です。
脳出血とはどういう病気なのかについては、書籍を読んで、少しづつ覚えていっていますが、
今、頭を悩ませているのは、医療関係の助成・手当にはどのようなものがあるか、どのようなものが申請できるのかということです。
父親がいうには
・失業手当(パート先で失業保険を払っていたみたいです)
私が調べたところでは
・高額療養費制度
・確定申告の際の医療費控除
・独自で加入していた入院保険(生協(COOP)のもの)
・介護保険制度
でした。
質問
1 これ以外にも知らない制度がたくさんあるような気がしてなりません。どんな情報でもいいのでご存知の方、教えていただけないでしょうか。
2 諸制度を利用する場合、申請方法がいまいちすっきりしません。このような病気になってしまった場合にどのような制度があって、どのように手続きを行ったらよいのか分かりやすく示しているサイトはないでしょうか??
突然のことで、家族が混乱して悲しみにくれています。回答よろしくお願いいたします。
1.まずは仕事中の脳出血ですから、労災保険の適用を労働基準監督署に申請します。
パート先で労災保険に加入していますから、パート先と良く相談することです。
これが認定されると、健康保険ではなく、掛った治療費は労災保険から全額負担してもらえます。
2.パート先で失業保険(=雇用保険)を払っていても、失業手当(=失業等給付金)はもらえません。
なぜなら、病気の為に働くことができませんから、失業の状態となりません。
3.高額療養費制度は健康保険組合にその月の高額療養費を申請して
ある一定額以上の療養費のオーバー分を還付してもらいます。
4.確定申告時の医療費控除はその年の掛った医療費から10万又は所得額の5%を引いた金額が控除されます。
5.独自で加入していた入院保険(生協(COOP)は申請により入院費の補填があります。
6.介護保険制度はその要介護度により、介護費が支給されます。
病院にソーシャルワーカーがいるときは聞いて手続きして入院中に介護認定と障害者手帳の交付手続きをします。
労災は会社と労働基準監督署、失業はハローワーク、入院保険は保険会社、介護は市役所に行って
申請します。
リハビリを諦めずに根気良く回復するまでやることです。
決して諦めてはなりませんよ。
パート先で労災保険に加入していますから、パート先と良く相談することです。
これが認定されると、健康保険ではなく、掛った治療費は労災保険から全額負担してもらえます。
2.パート先で失業保険(=雇用保険)を払っていても、失業手当(=失業等給付金)はもらえません。
なぜなら、病気の為に働くことができませんから、失業の状態となりません。
3.高額療養費制度は健康保険組合にその月の高額療養費を申請して
ある一定額以上の療養費のオーバー分を還付してもらいます。
4.確定申告時の医療費控除はその年の掛った医療費から10万又は所得額の5%を引いた金額が控除されます。
5.独自で加入していた入院保険(生協(COOP)は申請により入院費の補填があります。
6.介護保険制度はその要介護度により、介護費が支給されます。
病院にソーシャルワーカーがいるときは聞いて手続きして入院中に介護認定と障害者手帳の交付手続きをします。
労災は会社と労働基準監督署、失業はハローワーク、入院保険は保険会社、介護は市役所に行って
申請します。
リハビリを諦めずに根気良く回復するまでやることです。
決して諦めてはなりませんよ。
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