夫が無職9ヶ月目…
夫が勝手に会社を辞めてから既に9ヶ月が経過しました。その間に子供も生まれたのですが、未だに働く気が無さそうです。

現在は失業保険給付金を受給していますが、それも来月で終わりです。
私としては給付金をあてにせず再就職してほしい…と思っていたのですが、夫は最初から給付金を受け取るつもりだったようです。
ハローワークに行くのは、気が向いた時&認定日のみです。
仕事を検索し内容を印刷して持ってきますが、ただ眺めて『これ良さそうだな』と言って終わりです。
面接なんて一度も行った事がありません、履歴書もその気になって書いたものの、その後は放置してあります。
私には働く気がないように思えます…みなさんはどう思いますか?
一日中パジャマでゲームされると腹が立ちます。
子供の世話はよくしてくれて感謝していますがやはり生きていく以上、先立つ物は金…
以前は私も働いていたので蓄えはありますが、生活費に消えてしまいもう限界です。
私の貯金をあてにされてる気さえしてきます。
みなさん私の夫は働く気があると思いますか?
働く気が見えない場合、どうすれば良いですか…?
ご主人に職を失う危機感があれば
次の就職先を決めてから退職をしているでしょうし
給付金が終了する前に次の就職先を決めるでしょう。

就労せずとも給付金と貯蓄で生活がまわり
自由な生活を送れるので重い腰が
なかなか上がらないのかもしれませんね…。

もうすぐ給付金が終了するがどうするのか、
どの様な条件で仕事を探しているのか、
まずは冷静にご主人の話を聞き
一緒に考える事が必要なのかもしれません。

ご主人が働かないのであれば
ご主人にお子様を預けて質問者様が
代わりに働かなければならないこと、
働いても生活が出来ない状態であれば
お子様と一緒に実家に帰ること、
その様な事が現実として起こり得るということを
ご主人に伝えてみてはどうでしょうか?
また貯蓄があれば安心をしてしまいますので
そろそろ底を付く…くらい大袈裟に報告をした方が良いです。
危機感を持ってもらうことが大切です。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。

流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
失業保険の個別延長給付について
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。

ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。

まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。

詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
基本は給付期間中は
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。

そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?

・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)

金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならない
→真っ赤な嘘。
末日退職だとその月分が掛かる、です。

末日退職 健康保険料も厚生年金保険料も対象月分まで掛かる
保険証は退職日まで使える
厚生年金期間は退職月まで
末日以外退職 健康保険料も厚生年金保険料も退職月前月分まで掛かる
保険証は退職日まで使える
厚生年金期間は退職月前月まで

これをどのように考えるかは貴方自身です。

厚生年金期間が一ヶ月でも多ければ老後の年金が増えることを良しとするか
一日違いでその月分が掛からないならその分手取りが増えることを良しとするか
貴方自身がお決めになってください。

“「別居婚解消」”=勤務の都合により配偶者との別居を余儀無くされたので その解消のために退職する
ということですよね?
たしかにその理由は理由として認められていますが、
“専業主婦になる”
のなら雇用保険基本手当 いわゆる失業保険 は貰えませんよ?
当然御存知ですよね?
ハロワで求職の申し込みをして
自己で活動するなり
ハロワの紹介で活動するなりして
求職活動を規定の回数行ったと
ハロワの紹介窓口で認められなければ
貰えませんよ。
派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。

即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。

労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)

どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。

>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
確定申告について教えてください。
H21年12月末付(会社都合)にて退職しました。手元には、H21年度分給与所得・退職所得の源泉徴収票/H22年度分給与所得源泉徴収票(12月の残業代23千円程)と3枚あります。
退職時には、■退職所得の受給に関する申告書(会社用)■退職所得の受給に関する申告書(企業年金基金用)の書類を提出しています。
私は、↑の源泉所得の申告は必要なのでしょうか?

後、今年主人の扶養に入った為、国保(保険証)を返却した際に、
役所の方からは、H22年度は無収入の為、国保代・年金代を主人が支払ったという事で申告できると聞きました(旦那は社会保険・私は失業保険給付と訓練校に通った為、去年は扶養に入ることができず国保で、年金も支払いました)

よろしくお願いします。
はい、できます。
国民年金は控除証明書が必要です。国保保険料は納付書のコピーを持って行きましょう。
所得税が還付されます。

他に必要なもの: 御主人の源泉徴収票、印鑑、預金通帳

補足について

退職金については退職時に申告済みと思われます。控除が多いので多くの人は非課税です。
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