失業保険の給付について
職業訓練に通っていたので一ヶ月給付期間の延長があり6月15日で終了になりました。
今まで毎月15日位に前の月の分が振込みされていましたが、最後の月もそうなんでしょうか?
別の訓練校に通っていた友人は3月15日に終了し、月末までに3月分の振込みがあったそうです。期末だからではと言っていましたが、そんなことはあるんでしょうか?
あと、振込みを早めて貰うことってムリですよね…?どなたか詳しい方教えて下さい!
職業訓練に通っていたので一ヶ月給付期間の延長があり6月15日で終了になりました。
今まで毎月15日位に前の月の分が振込みされていましたが、最後の月もそうなんでしょうか?
別の訓練校に通っていた友人は3月15日に終了し、月末までに3月分の振込みがあったそうです。期末だからではと言っていましたが、そんなことはあるんでしょうか?
あと、振込みを早めて貰うことってムリですよね…?どなたか詳しい方教えて下さい!
問題は、訓練校の担当の人が安定所の担当の人にいつ書類を渡すか、安定所の担当さんがそれをいつ処理するか、でしょう。
大体いつも同じ時期に書類の受け渡しと処理をするために振り込みも同じような日になったのではないかと思われます。
今回は訓練が終わったのが6月15日ということなので、振込が7月15日とはならないと思います。
おそらく6月末辺りになるのではないでしょうか。
因みに、振込を早めるのは難しいと思います。
あなたが通っていた訓練以外にも他の訓練をされていた方達の処理があるでしょうし、あなたの分だけ特別に早く処理をするということはできないと思いますから。
大体いつも同じ時期に書類の受け渡しと処理をするために振り込みも同じような日になったのではないかと思われます。
今回は訓練が終わったのが6月15日ということなので、振込が7月15日とはならないと思います。
おそらく6月末辺りになるのではないでしょうか。
因みに、振込を早めるのは難しいと思います。
あなたが通っていた訓練以外にも他の訓練をされていた方達の処理があるでしょうし、あなたの分だけ特別に早く処理をするということはできないと思いますから。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
質問者様が仰るとおりで大丈夫です。
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。
失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。
それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。
その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。
所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。
また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。
勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。
その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。
なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。
ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
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