自律神経失調症の症状が重くなり
連続ではないですが会社に行くことが出来ない日が積み重なってきてしまい
退職することになりそうです。
抑鬱症状で(自律神経の症状もありましたが欝のほうが大きかったので)一度休職と長期休暇を3ヶ月取りました。(2年前)
休暇後は大丈夫だったのですが、今年結婚等環境の変化もあり心身のバランスが付いていかなくなってしまいました。
有休も消化してしまい、休みは全て欠勤になっています。
二度目の休職は無いといわれ体を治すためにも、次のステップへと退職を勧められました。
これ以上一緒に仕事しているメンバーへ迷惑も掛けられないので、非常につらいですが受け入れるつもりで居ます。
今退職するならば良い様にアシストしてくれると言ってくれました。(退職金も微々たるものですが上乗せするよとも)

そこで質問なのですがどの方法をとるのが一番良いでしょうか?

①傷病手当を貰えるようにしてから退職して体調を整える。
②退職して、失業保険を貰いながら体調を整える。
③生活が苦しくなるが、主人の扶養になり体調を整える。

③の方法だと貯蓄が出来なくなってしまうので①か②で考えています。
お恥ずかしながら私に貯蓄はありません。
結婚式で貯蓄を使ってしまいました。
旦那はありますが、今後の将来(家の購入、いずれは子供も欲しいので出産費用など)のために使いたくないです。

傷病手当は1度給付されたら2度目は無いでしょうか?
もらえたとして手当金を貰いながらだと扶養に入れないと言うのも調べました。
その場合、健康保険は国民健康保険に切り替え国民年金加入すれば大丈夫でしょうか?

不安な点は退職後の生活です。
知識不足のため、指南いただけると幸いです。
①の健康保険組合の傷病手当金は、過去5年間に受給した場合、精神的な病名が変わっても受け取ることができません。
そこで、②の選択肢しかありません。
次回受診時に「障害者手帳」の診断書申請を行ってください。現在働くことができないのでハローワークで手続きを行う時に「障害者手帳」を持参すると、受給期間が90日→300日になります。

なお、失業保険受給中(非課税)はご主人の扶養に入れば、一番お得です。
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。

ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
〉それ以来主人の扶養に入っています。
「健康保険の被扶養者」の意味でよろしいでしょうか?

〉失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
雇用保険の基本手当を受け取っている間は、収入があるわけですから「扶養されている」とは認定されません。
※全国健康保険協会だと、手当の日額が3611円以下なら認められますが。

〉その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?
すべての人は、原則として国民健康保険に加入です。
勤めて健康保険に加入している人や、その被扶養者になっている人は、例外として国保に加入しないのです。
だから、「例外」の立場でなくなれば、制度上当然に加入したことになります。



〉妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
「受給期間の延長を受ける手続き」です。
※「受給(開始)の延期」ではありません。「来年の5月まで受給期間が延長される」の意味を正しく理解されているでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム