失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。

妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。

それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?

私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?

よろしくおねがいします。
有利、不利だけを言うなら、自己都合は給付制限3ヶ月があって申請から受給まで3ヶ月半~4か月くらいかかります。
会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
雇用保険被保険者期間は自己都合なら2年間で12ヶ月必要ですが、会社都合なら1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ます。
また会社都合は支給日数も優遇されていますし、国保の軽減、個別延長給付、などの特典もあります。

質問者さんは出産後からの受給だとおっしゃいますが、受給期間の延長申請はされるのでしょうか。
それを書いていませんから少し説明いたします。
もしも、妊娠、出産が理由で会社を離職するのであれば、「受給期間の延長申請」をされたらいいと思います。
手続きの時期は離職して30日経過後から1ヶ月以内です。
そうすれば「特定理由離職者」になって6ヶ月の雇用保険期間でも受給資格を得ます。
出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長解除して受給することができます。
申請に必要なものは①離職票1-2 ②申請書(HWにあります)③印鑑です。
ご参考までに。
現在、自己都合による離職により、失業保険の給付中です。その給付期間中に、妊娠してしまいました。
就職活動をしているのですが、妊娠中という事もあり、再就職が難しい状況にあります。
その場合、失業保険の延長を
していただくことはできないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
妊娠していても働ける状態にあるなら貰い続けられますし、出産の予定日が迫ってきてムリそうになったら延長の手続きをしにハローワークに行くと良いと思います。

休み明けにでもハローワークの窓口に相談にいきましょう。

[追記]
貰える日数じたいは増えないと思います。
働きたい人に払うというのが失業保険の趣旨であり、妊娠により働けない状態の人に払うのはまた違ってきますしね。
受給期間というのは「1年以内」のことで、通常は貰える日数を1年のうちに貰いきらないと失効します。
その失効をしないために「1年以内」という期間を延ばす行為が今回の延長手続きです。
私は今年10月より失業保険の給付をうけながら介護の職業訓練校へ通っていました。しかし入校後間もなく妊娠してしまいました。
つわりもなく体調もよかったので半年頑張ろうと思って、一応学校の方へ妊娠の報告をしました。ところが学校では妊娠をしてしまえば退校をしないといけないと言われガックリ…介護科では実習にいけないということでした。しかし妊娠でも仕事をぎりぎり迄している人もいるし何故ダメなのか私はイマイチ納得できません。しかも職安にいけば自己都合での退校なので失業保険を次回給付するときはまた待機期間が1ヶ月あるとのこと!私がやめたのではなく辞めさせられたのにホントに矛盾を感じます。今でも本当に辞めなくてはならなかったのかと考える日々です。皆さんのご意見聞かせて下さい。
私はついこの間まで訓練校に行っていました。
私が受けていた授業は座学中心の学校で自習はなかったんですけど、
クラスの人で入校後に妊娠した方がいました。
その方は辞めることもなく、辛いときはみんなでフォローしたり、
授業で体を動かす時はなるべく負担にならないように先生のほうもいろいろ配慮してしていました。
なので、その方は退校することなく、最後まで通っていました。

介護の勉強をして就職したいと思って入校したのに、実習に行けないから退校というのはこちらとしてはちょっとヒドイと思います。
退校を回避する方法を学校が考えてくれても良かったのに・・・なんて思っちゃいます。
例えば実習の変わりにレポートを出すとか。

でも、国のお金を投入しているので柔軟な対応も取れないんですよね。

いた仕方ないのかもしれませんが、納得いかない気持ちはよーく分かります。
今回の失業保険給付延長で質問します

震災で被害あった県の一部対象で延長するみたいですがどのような人が対象になるのですか?


当方、対象地区で震災で会社が経営悪化により3月で解雇されました
ただ、契約社員で契約が3月いっぱいだったので契約満了と言う形になってます
この場合は対象に入るのでしょうか?
雇用保険は7月で給付満了しています
被災者がたくさん来た為に就職が決まらなく収入ないため対象なら利用したいです。
7月で給付満了になっているのであれば、それで終わりです。
延長がある場合には最終認定日に告知され、60日の延長がされます。

先日も被災地の特例として更に60日の延長が付加される事になりましたが、あくまでも受給中の方のみで、すでに受給が終わっている方にはありません。

なので給付の延長はありませんが、貸付や支援金等の制度もあります、ハローワークで相談されてみるといいでしょう。
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