失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。

働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。

失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)

また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。

失業保険は、退職してから1年間が期限です。
〔1年以内に、お金を貰いきるという意味です、1年を過ぎたら残分はもらえません〕

申し込みしてから、3ヶ月の待機期間があり、最初の支給はさらに1ヶ月後になります。
そうすると、現在の4ヶ月+3ヶ月+1ヶ月=8ヶ月
※※※申請前に、アルバイトを辞めるのが条件ですよ。

今から申し込めば可能です。・・・ギリギリですよ。
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受給延長手続きは、退職後1ヶ月以内に申し込む必要がありますので無理です。
申請前のパート、アルバイトは問いませんので雇用保険の申請は出来ますよ。
近所の会館で生涯学習相談会が開かれます。自分は失業保険受給資格者なのですが、ここの相談を受けるのは、受給される対象になる[実績カウントされる]でしょうか?
認定日までの活動実績になるのか?ってことですよね??

活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)

一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
結婚退職します。
9年勤めた会社を結婚を期に退職することになりました。遠方へ嫁ぐためです。
6月中に退職しますが、この場合失業保険を受給することはできますか。
就職意欲はあります。
自己都合になるので、申請してから約3ヶ月は待機期間になり受給はそれ以降になります。もしその間に職安で紹介された会社に就職が決まれば再就職手当が出ると思います。
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。


①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。


宜しくお願いします。
>前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

受給できます。


>また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?

<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。


※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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