失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業保険(給付金?)の受け取りが可能かどうかについて。
今、派遣で働いていて4月で丸3年になります(同じ職場で)。
契約期間は4月で終わります。

派遣先では、会社自体3年以上派遣を雇わないことになっているらしく、
有り難いことに私には直接雇用で嘱託にならないかと話しがありました。

でも、喘息持ちの私は気温の変化や雨などの湿気で発作が起こりたまに休みを貰う事がありました。
小さい頃からの持病です。
なので、派遣も辞め、嘱託も辞退をし、療養のため空気の良い田舎の方へ引越しをして、喘息も落ち着いたらそこで仕事をしようかと思うのです。(パート程度)

そこで、この場合医師診断書を提出すれば失業保険を受取る事が出来ますか?
その場合、診断書の決まった書式とかあるのでしょうか?
その他、離職証明書、給料明細書(1ヶ月分)を用意したら大丈夫ですか。

あと、職安には引越し前に行きたいのですが給付金を受取っている間に引越しをすると新たに手続きが要りますか?
引越し後だと、バタバタしてまた発作が起こると思うので引越し前がいいのです。

ちなみに、今まで失業保険を利用した事がありません。
職安に必要なのは離職票(2部、会社が出します)と写真と口座番号と雇用保険被保険者証と印鑑です。

自己都合なら、猶予期間が三ヶ月あり、その間は失業手当ては出ません。なお、その後に職安に4週間に一度、行って確認(就職活動)をしますので、引越しすると、大事になりますし、失業手当は病気や怪我で今すぐ就職する事が出来ない人、結婚、転居、旅行などの予定があり、その後でなければ就職するつもりのない人(予定が終わった後であれば、手続きをすることができます)は失業給付(失業保険)は受け取る事は出来ません

ですから、病気や転居で失業給付は受けられません。

詳しくはハローワークに電話で(匿名で可)聞いた方が確実です。

または、貴方が加入している、健康保険組合に問い合わせるのも、一つの手です。(疾病補償など)
補足もあり再度質問となります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…

現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
仕事をすることには特に支障がないということでしょうか。
そうであれば「特定理由離職者」の申請をハローワークにして、認められれば会社都合と同じく給付制限3ヶ月が付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
この要件は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人」が対象になり正当な理由のある自己都合退職としての扱いになります。
その際医師の診断書が必要です。
失業保険受給資格はありますか?平成19年の10月に再就職手当てをもらいました。その月からいままで正社員として雇用保険を払い続けています。
六か月加入していればもらえますが、期間が短いので少なめです。また会社都合と自分で思っていても離職票の理由にその旨書いて無いと会社都合にならず、三か月出ませんのでご注意。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
傷病手当金は、4日連続して休んだ場合ではなく、3日連続して休んだ場合、4日目から支給です。
ですから、3日連続して休んで待機が完成したあと、何日か出勤しても、その後の休みで支給されます。(ただし、労務不能の場合ですが)


補足拝見しました。
補足していただいた連続4日間は労務不能の証明をもらえれば、待機期間とすることが出来ます。
待機期間は、無給でなくてもいいのです。労務不能であれば、受給要件を満たす事になりますので、あとは、継続して1年以上の被保険者期間があり、その後、同一疾病にて労務不能であれば、受給できるものと思われます。
一度、保険者(社会保険事務所or健康保険組合)に相談なさってはいかがでしょうか。
退職後になるので審査も慎重に行われると思いますが、受給の可能性があれば、やってみる価値はあると思います。
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