退職勧告を受けました
現在サラリーマンです。本年転職活動を行い転職希望先の内定をもらいました。転職日は来年4月1日です。
現在の会社に、転職するため3月31日で退職したい旨伝えたところ上司は応援してくれましたが人事に激怒され、今すぐ辞めなさいと退職勧告を受けました。
私としては
①引き続きを行い可能な限り早く退職する事には同意する
②しかし未使用年休が50日程度あるので退社日は年休消化後とさせてほしい

旨伝えましたが、人事は年休消化は認められないとのスタンスです
ごねるようなら解雇もとちらつかせてきます
自己都合退職としたいため、失業保険ももらえないため1月から3月の給与がなくなるのはかなりキツイです
どう会社と交渉するのが得策でしょうか。参りました…
法律的には、質問者さんには有給を使う権利もありますし、退職勧奨に応じたり解雇されたりする筋合いはありません。

しかし、円満退社を目指すならある程度、会社と交渉も必要かと思いますが、交渉は譲り合いです。

12/8から3/31の間で、週休二日祭日休み、正月休みありとすると、労働する日は74日程度。

年休が50日あるというのが気になります(※)が50日ありそれを全て使い、引継ぎをするとなるとほぼ3月末に近い退職日になるのではないでしょうか?

となると、質問者さんが譲れる余地はかなり小さいと思われます。

人事も強硬に出た以上、何らかの戦果を上げたいでしょうし、上司の事を考えると無下に断るのも厳しいのもわかります。

交渉するとしたら、解雇及び退職勧奨を行えば、今後助成金の申請で困る可能性がある。解雇であれば訴訟リスクがある。退職勧奨も部内の空気が悪くなるし、恨まれて顧客データの持ち出しなどをされたらたまらない。等会社にとってのデメリットを質問者以外の上司などに、人事に説明をして貰った上で、妥協案で着地するしかない気がします。

まぁ、これだけやって、即日の退職勧奨受諾等の全面降伏しか認めない人事なら争っても味方は多いかと思います。


(※)労基法の定め=最低限であり年休50日は絶対ないわけではありません。通常の会社は労基法の最低限の基準で運用していますが、別に、一年目から20日(なんか公務員っぽい所が昔こんな感じだった気が)与えたり、一年に30日与えても問題は有りませんし、時効は無いとしたってかまいません。
会社をやめる場合に必要な手続きなど教えてください。
次の就職先がもう決まっているのですが新しい職場で働く月の
どのくらい前に退職願をだせばいいのでしょうか?
できれば前の月でやめれるようにしたいのですが
1か月以上前には上司に伝えた方がいいのでしょうか?
退職願をだした場合普通は2週間後にはやめることになるのでしょうか?

また退職と新しい会社へ行く間、1か月や1週間などの失業期間が
短い場合、健康保険や失業保険など手続きできるのでしょうか?
退社の意思は1ヶ月以上前に、伝えるべきです。いつ退社するのかを、退職願いに記載すればいいと思います。
各保険の手続きは簡単なので前職の会社がすぐにやってくれない場合でも、新しい会社が入社手続きする際にハローワークから催促がいくので問題はありません。
社会保険の被保険者証は、退社の日に必ず返して下さいね。
ある日作業中(建築)に顔6針縫う怪我をしてしまいました。私が悪い訳ではありません。現場での事故となると後々面倒な事(労災等を使うと工期が遅れたり)になると思い私
の勝手な判断で自費で病院に行く事にしたのですが行く途中に現場で一緒だった上会社の方から呼び戻され「この保険証を使いなさい」と指示されたのです。それはその人の保険証です。私自身その時に保険証を持っていなかったので助かったと思いました。ですが私に余程信用がなかったのか診察券はその日のうちに回収させられその後病院にも行けず消毒も抜糸も自分でしました。なによりも他人の保険証を使った事に私は気が引けます。後々面倒な事にならないでしょうか。このような事は会社を経営している方々には普通な事ですか。他にもこの上会社は従業員に給料を支給していながらその従業員に失業保険を貰えるように色々な工作をしています。このような事を労働基準局に通報するとこの会社は何らかのペナルティーを受けるのでしょうか。詳しい方、意見をもらえないでしょうか。
ちなみに治療費等はすべて自分持ちです。
上会社というのは元請という意味ですか?
後々困るのは保険証を貸したほうですよ。
(ゆすろうと思えば保険証を貸した人をゆすれるよ)
ゼネコン等で1年も前の労災隠しが出てくるのは
ケガをした下請業者の作業員との慰謝料の折り合いがつかずに表面に出てくるからです。
(大抵の場合はケガをした人が労基署へタレコム)
労基署へ通報すれば、あなたの会社と元請双方に労基署の指導が入ります。
会社としては犯人探しをして理由をつけて解雇するでしょうね。

今更ですが、悪いのは個人の判断で自費で病院へ行こうとしたことです。
長期の契約でしたが、やむを得ず3ヶ月とちょっとで退職しなければいけなくなりました。

離職票ってこんな短期間でも発行してもらえるんですか?
また、失業保険ってもらえるんでしょうか?
雇用保険を半年かけてないと失業保険はおりません。

三ヶ月ちょっと働く前に、別で雇用保険は、かけていますか?
かけていて、会社都合でしたらもらえます。
やむを得ずが、自己都合であるなら、給付制限を越えればもらえます。

離職票は、最終の給料額が確定してからなので、給料明細と同時期に届くのでは?
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、

解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。

解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。


>3月は勤務しない(在籍は構わない)

会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。

>失業保険を受給したい

貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
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