カテをかえて再質問です。
再就職手当について
現在失業中です(会社都合の退職)
今日(11/15)ハローワークで失業保険の手続きをしたのですが、
再就職をした場合、いつの内定だと手当をもらえるのでしょうか?
また、内定というのは、通知ではなく就業開始日でいいのですか?
再就職手当について
現在失業中です(会社都合の退職)
今日(11/15)ハローワークで失業保険の手続きをしたのですが、
再就職をした場合、いつの内定だと手当をもらえるのでしょうか?
また、内定というのは、通知ではなく就業開始日でいいのですか?
再就職手当の対象となるのは、就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること、1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと等条件を満たしている場合です。
また、待機期間中(手続きしてから7日間)の就職は対象外です。
質問者様の給付日数がわかりませんので、いつの内定(就業開始日)で支給対象となるかはお答えすることができません。
「受給資格者のしおり」に詳しく書いてあります。
失業給付の手続きをした時点でハローワークからいただいていると思いますが…。
また、待機期間中(手続きしてから7日間)の就職は対象外です。
質問者様の給付日数がわかりませんので、いつの内定(就業開始日)で支給対象となるかはお答えすることができません。
「受給資格者のしおり」に詳しく書いてあります。
失業給付の手続きをした時点でハローワークからいただいていると思いますが…。
失業保険がいまだに入金されないのです。
11/25に二回目の認定日へ行きました。
一週間ほどで振り込まれると思っていたのですが、
12/14現在まだ振り込まれていません。
こういうことってあるんですか?
明日にでも問い合わせようかと思っているのですが、
何か私が勘違いしてるのかしらと思い、問い合わせ前にこちらで質問させていただきました。
8/11→受給資格決定日
8/17→待機期間の満了
9/1→初回認定日
11/17→給付制限期間終了
11/25→認定日
よろしくお願いします。
11/25に二回目の認定日へ行きました。
一週間ほどで振り込まれると思っていたのですが、
12/14現在まだ振り込まれていません。
こういうことってあるんですか?
明日にでも問い合わせようかと思っているのですが、
何か私が勘違いしてるのかしらと思い、問い合わせ前にこちらで質問させていただきました。
8/11→受給資格決定日
8/17→待機期間の満了
9/1→初回認定日
11/17→給付制限期間終了
11/25→認定日
よろしくお願いします。
通常、認定日で手続きをしてから「金融機関の5営業日経過まで」には指定口座に振り込みされるはずです。
11月25日の認定日で支給手続きがされているなら、現時点で振込がされていないのはおかしいです。
早急にハローワークの給付担当に確認してみて下さい。
11月25日の認定日で支給手続きがされているなら、現時点で振込がされていないのはおかしいです。
早急にハローワークの給付担当に確認してみて下さい。
結婚後の働き方について相談させてください。
既婚の29歳女です。前職は派遣社員でしたが、結婚に伴う引っ越しのため退職しました。
旦那と話し合った結果、子供を作る気はなく、現在失業保険をもらいながら職探し中です。
今後も派遣社員として働くか、正社員として働くかで迷っています。
(事務職希望で、マイホーム購入のため貯金をできる限りしたい)
1社派遣社員で事務の仕事が決まったのですが、前職と比較し時給はかなり安く、また自由化業務のため派遣期間に制限があります。(派遣期間終了後はパートになるか契約社員になるか、はたまた切られるかはまだ定かでない)
上記のことを考えると、年齢的にも今のうちに正社員で就職した方が良いのかとも思うのですが、たいした職歴も資格もないため、かなり厳しい状況です。
(ワード・エクセルは初級程度で、事務職の経験はありません)
失業保険の受給終了まであと数ヶ月残っているので時間的余裕はあるのですが、資格をとる金銭的余裕はありません。
旦那は失業保険が受給終了するまでゆっくり探したら…と言うのですが、せっかく決まった派遣社員の仕事を断るか、今後決まるかもわからない正社員の道を行くか非常に悩んでいます。
まとまりのない文章になってしまいましたが、「自分で決めろ」というような回答ではなく、何かしらアドバイス頂けると嬉しいです(>_<)
既婚の29歳女です。前職は派遣社員でしたが、結婚に伴う引っ越しのため退職しました。
旦那と話し合った結果、子供を作る気はなく、現在失業保険をもらいながら職探し中です。
今後も派遣社員として働くか、正社員として働くかで迷っています。
(事務職希望で、マイホーム購入のため貯金をできる限りしたい)
1社派遣社員で事務の仕事が決まったのですが、前職と比較し時給はかなり安く、また自由化業務のため派遣期間に制限があります。(派遣期間終了後はパートになるか契約社員になるか、はたまた切られるかはまだ定かでない)
上記のことを考えると、年齢的にも今のうちに正社員で就職した方が良いのかとも思うのですが、たいした職歴も資格もないため、かなり厳しい状況です。
(ワード・エクセルは初級程度で、事務職の経験はありません)
失業保険の受給終了まであと数ヶ月残っているので時間的余裕はあるのですが、資格をとる金銭的余裕はありません。
旦那は失業保険が受給終了するまでゆっくり探したら…と言うのですが、せっかく決まった派遣社員の仕事を断るか、今後決まるかもわからない正社員の道を行くか非常に悩んでいます。
まとまりのない文章になってしまいましたが、「自分で決めろ」というような回答ではなく、何かしらアドバイス頂けると嬉しいです(>_<)
失業給付を受けている間でも、国民保険、国民年金、住民税とかの支払いがあって、結構金銭的にきついですよね。
もし派遣で、社会保険、厚生年金、雇用保険に入れるのであれば、早く働いたほうが良い気もします。受給期間が数ヶ月残っているなら、再就職手当ても貰えますし。
派遣期間がどれくらいかはわかりませんが、働きながら正社員を目指して就職活動する、というのはどうでしょう。正社員となると、実務経験があったほうがとってもらいやすいだろうし。
もしかしたら、派遣期間が終了する頃には子どもを作る方向に変わってるかもしれませんしね。
もし派遣で、社会保険、厚生年金、雇用保険に入れるのであれば、早く働いたほうが良い気もします。受給期間が数ヶ月残っているなら、再就職手当ても貰えますし。
派遣期間がどれくらいかはわかりませんが、働きながら正社員を目指して就職活動する、というのはどうでしょう。正社員となると、実務経験があったほうがとってもらいやすいだろうし。
もしかしたら、派遣期間が終了する頃には子どもを作る方向に変わってるかもしれませんしね。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
>とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか
違います。社保等のきちんとした規約はご主人の所属する保険組合によって異なりますのでご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
あくまで一般的に多い例を言わせてもらうと、130万というのは社保の場合税金とは違い見込み額でみます。見込み額とは何をもって判断するかというと、一般的に失業手当の場合は130万ではなく日額をいくらもらうかで決まる場合が多いです。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3612円以上の場合は給付を受けている期間は扶養にはなれません。(おそらくフルタイムで勤務していた場合はまず間違いなく超えます)
その場合ご自身で現在の社保の継続をするか、国保に加入することになります。
いずれにせよ自分で扶養の期間を決めたり、手続きができたりするわけではありません。手続きも判断もご主人の会社がしますのでご主人に相談してください。
違います。社保等のきちんとした規約はご主人の所属する保険組合によって異なりますのでご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
あくまで一般的に多い例を言わせてもらうと、130万というのは社保の場合税金とは違い見込み額でみます。見込み額とは何をもって判断するかというと、一般的に失業手当の場合は130万ではなく日額をいくらもらうかで決まる場合が多いです。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3612円以上の場合は給付を受けている期間は扶養にはなれません。(おそらくフルタイムで勤務していた場合はまず間違いなく超えます)
その場合ご自身で現在の社保の継続をするか、国保に加入することになります。
いずれにせよ自分で扶養の期間を決めたり、手続きができたりするわけではありません。手続きも判断もご主人の会社がしますのでご主人に相談してください。
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