失業保険と保険料の事で質問です。
派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。
完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。
・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?
・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?
わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。
どうか、よろしくお願いします。
派遣社員でしたが昨年体を壊し退職しました。
治療完了後に非自発的退職扱いになれば保険料が下がると
聞いてました。
また失業保険も状況によっては
60日延長される可能性があるとも。
完治したので失業保険の登録に行った際
「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
と回答されました。
・派遣でしたが契約期間途中に体を壊し
期間を短縮され退職しました
→この場合は自発的退職なのでしょうか?
・「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので
保険料の減額も失業保険の延長もありません」
→働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
・異議申し立て等は出来るのでしょうか?
→出来る場合はハローワークにするのでしょうか?
わからない事だらけでネット等で調べてるのですが
中々要点を掴めずにいます。
どうか、よろしくお願いします。
>この場合は自発的退職なのでしょうか?
非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になります。
要は雇用保険の扱いに依りますので、
>「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので保険料の減額も失業保険の延長もありません」
であれば離職票の状況では該当しないという判断でしょう。
>働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断され、期間満了の扱いはなくなります。従って離職理由は会社都合または自己都合のどちらかです。
契約更新時に雇止め通知をしていなく、且つ労働者が契約更新を希望していた場合に会社都合となりますから、質問者さんの場合は自己都合退職となります。
自己都合の場合は退職理由が体調不良とのことですから「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば特定理由離職者になります。
特定理由離職者にあたるかどうかはハローワークの判断によりますので、ハローワークでご相談下さい。
非自発的失業者=雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者になります。
要は雇用保険の扱いに依りますので、
>「3年以上働いていて、かつ派遣社員なので保険料の減額も失業保険の延長もありません」
であれば離職票の状況では該当しないという判断でしょう。
>働いてる年数などが、失業保険等の条件に影響するのでしょうか?
契約期間が3年以上の場合には契約が常態化したと判断され、期間満了の扱いはなくなります。従って離職理由は会社都合または自己都合のどちらかです。
契約更新時に雇止め通知をしていなく、且つ労働者が契約更新を希望していた場合に会社都合となりますから、質問者さんの場合は自己都合退職となります。
自己都合の場合は退職理由が体調不良とのことですから「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば特定理由離職者になります。
特定理由離職者にあたるかどうかはハローワークの判断によりますので、ハローワークでご相談下さい。
失業保険について。
来月派遣先の会社に雇用契約を打ち切られリストラにあいます。
直ぐに働き口は見つかったので職の心配はないのですが失業保険等の手続きは一応しておいた方が良いのでしょうか?
ちなみに離職票には「会社都合」と記載される予定です。
来月(8月末)に現在の会社を退社し、再来月(9月1日~)から新しい会社での仕事が始まります。
退職手続きなど一切した事が無くまったく分からない為教えて頂けると助かります。
来月派遣先の会社に雇用契約を打ち切られリストラにあいます。
直ぐに働き口は見つかったので職の心配はないのですが失業保険等の手続きは一応しておいた方が良いのでしょうか?
ちなみに離職票には「会社都合」と記載される予定です。
来月(8月末)に現在の会社を退社し、再来月(9月1日~)から新しい会社での仕事が始まります。
退職手続きなど一切した事が無くまったく分からない為教えて頂けると助かります。
継続して働かれるので、雇用保険をかけていた期間がそのまま有効になりますよ。
新しい会社でも雇用保険に入られるのであれば、今まで入っていた期間プラスこれからの期間で計算されます。
継続される事でお得な事は、
*新しい職場を1ヶ月でやめることになっても、今までの期間を足して考えるので、自己都合だと1年かけていないともらえない
失業保険をもらえる可能性があったり(今までの雇用保険をかけていた期間がポイント)
*失業時の失業保険をもらえる期間が変わる
など、ず~~っと働いていた期間と考えてもらえます。
・・・私は、嫌な職場でも失業保険まであと何ヶ月~~とか数えながら頑張っておりました。
転職は、しないに越した事はないんですけどね…。
9月から心機一転新しい職場で頑張ってください。
新しい会社でも雇用保険に入られるのであれば、今まで入っていた期間プラスこれからの期間で計算されます。
継続される事でお得な事は、
*新しい職場を1ヶ月でやめることになっても、今までの期間を足して考えるので、自己都合だと1年かけていないともらえない
失業保険をもらえる可能性があったり(今までの雇用保険をかけていた期間がポイント)
*失業時の失業保険をもらえる期間が変わる
など、ず~~っと働いていた期間と考えてもらえます。
・・・私は、嫌な職場でも失業保険まであと何ヶ月~~とか数えながら頑張っておりました。
転職は、しないに越した事はないんですけどね…。
9月から心機一転新しい職場で頑張ってください。
失業保険について。
3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?
②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?
②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。
②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。
なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。
③→②再就職手当参照
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。
②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。
なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。
③→②再就職手当参照
受給期間の延長したとき、紹介予定派遣で採用された場合の再就職手当について。
去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。
まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?
退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。
今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。
まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?
退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。
今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
〉退職日から1年以上たった分は受給できない
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。
〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。
〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
失業保険をこれから申請していただく予定ですが、すでに夫の扶養保険に入っています。
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)
一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)
一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
失業保険、日額3,611円以下なら健康保険の扶養は大丈夫ですが、それを超えて受給するならご自分で国保に加入しなければなりません。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。
>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。
>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
関連する情報