リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
失業保険について教えてください。
2011年4月上旬~2012年5月末までA社で働いていて、そのあとパートでB、C社に勤め、10月下旬から正社員としてD社に現在も勤めています。
A、D社は雇用保険に
加入してます。
現在勤めているD社も辞めたいのですが、この場合失業保険は適用できますか?
2011年4月上旬~2012年5月末までA社で働いていて、そのあとパートでB、C社に勤め、10月下旬から正社員としてD社に現在も勤めています。
A、D社は雇用保険に
加入してます。
現在勤めているD社も辞めたいのですが、この場合失業保険は適用できますか?
A社とD社の雇用保険期間が通算可能です。
B,C車は雇用保険未加入ですから関係ありません。
ただし、A,C社の期間合計が自己都合退職なら12ヶ月以上必要ですがそれが満たされていれば受給可能です。
期間通算のため離職票を2社分用意してください。
B,C車は雇用保険未加入ですから関係ありません。
ただし、A,C社の期間合計が自己都合退職なら12ヶ月以上必要ですがそれが満たされていれば受給可能です。
期間通算のため離職票を2社分用意してください。
派遣で1年半働いた会社で契約を8月末に切られました。すぐに同じ派遣会社からの紹介で、9月1日から他の会社で就業し始めましたが、ちょうど妊娠がわかり4日で辞めてしまいました。失業保険はもらえるのでしょうか?
この質問のポイントはどこでしょう?
条件を全く調べずに質問していませんか?(条件を知らないから何がポイントか分かっていないのでは?)
「……が……だから受けられないのではないか」と懸念しているようですが、その「……」のところを明記してください。
条件を全く調べずに質問していませんか?(条件を知らないから何がポイントか分かっていないのでは?)
「……が……だから受けられないのではないか」と懸念しているようですが、その「……」のところを明記してください。
数ヶ月間だけ扶養にいれてもらったら、その扶養の間の保険、年金の支払いや将来受けれる年金の額への反映など以外に変わってくることはありますか?
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
①そのとおりですね。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
失業保険受給条件の基礎日が1日だけ足りませんがもらえますか?
2006年10月3日から2007年3月15日まで6ヶ月契約で働いていましたが契約が切れる3週間前に更新できないと通告されました。調べてみたら最初の月の労働日が13日しか働いていませんでした。1日足りませんがやっぱりだめですか?
前職は2005年12月23日まで約3年8ヶ月働いていましたが、2006年10月2日まで無職だったので受給資格はありませんよね?
文章がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
2006年10月3日から2007年3月15日まで6ヶ月契約で働いていましたが契約が切れる3週間前に更新できないと通告されました。調べてみたら最初の月の労働日が13日しか働いていませんでした。1日足りませんがやっぱりだめですか?
前職は2005年12月23日まで約3年8ヶ月働いていましたが、2006年10月2日まで無職だったので受給資格はありませんよね?
文章がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
離職の日よりさかのぼって1年以内(算定対象期間)に、賃金支払い基礎日数(労働日)が14日以上ある月が6月分あると要件を満たし、失業手当の対象となります。
今回、前職の職歴を引き合いに出されています。
この期間については、その労働に対する失業保険の対象者となっていなければ、今回の離職に際し、要件を満たすかどうかみることができます。
しかし、算定対象期間以内でないといけません。
つまり、
①2007年3月15日からさかのぼって1年以内。
②前職の労働について失業保険の対象者となっていない
以上二つの要件を満たした場合、今回の離職について、要件を見る期間として対象となります。
ですから、前職の14日以上の労働日がある日も、1月としてカウントできます。
しかし、今回、前職が①の期間よりも以前の期間です。
ですから、要件を見る期間として対象とする事ができないのです。
今回、前職の職歴を引き合いに出されています。
この期間については、その労働に対する失業保険の対象者となっていなければ、今回の離職に際し、要件を満たすかどうかみることができます。
しかし、算定対象期間以内でないといけません。
つまり、
①2007年3月15日からさかのぼって1年以内。
②前職の労働について失業保険の対象者となっていない
以上二つの要件を満たした場合、今回の離職について、要件を見る期間として対象となります。
ですから、前職の14日以上の労働日がある日も、1月としてカウントできます。
しかし、今回、前職が①の期間よりも以前の期間です。
ですから、要件を見る期間として対象とする事ができないのです。
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