知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険


があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。


> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?

前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
失業保険について教えてください。主人が1月に会社を退社しました。今月一回目の失業保険が振り込まれましたが八日分しか入金されてません。
数万円くらいしかないのでとても生活できないです。基本金額×30日分入らないのでしょうか?支給日数は90日です。来月は何日分入るのかわかりません。今回すごく少ないので来月はちゃんとした金額が貰えるか不安になってきました。なぜ今回八日分だけなのか。
ちゃんと計算通りの金額が入るならいいけどまた一週間分だとキツイなっと思って。わかる方ご回答お願いします。
以前回答したものを貼ります5/17に回答したものです、自己都合退職の場合は、最初(最後も)の認定日は半端な日数になります。

「最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。

例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。

その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。」
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
今の仕事を始める前、去年の9月頃まで失業保険を貰っていました。


それから次の仕事が見つかって、今派遣で働いているのですが、もうすぐ雇用保険を納め出しててから一年になります…。ずっと転職しようか悩んでいたのですが…
この場合、一年雇用保険を納めていたら、失業保険は貰えるのでしょうか?
キッチリ12ヶ月以上雇用保険をかけていれば貰えます。
ただし、自己都合となりますので3ヶ月後からの支給となります。
失業保険について、今年の3月から働いてた会社を8月いっぱいで会社都合でクビになりました。失業保険の手当を受けることはできますか?
失業保険には3月から8月まで半年入ってましたがその前は入ってません。平成20年3月から11月までは入ってましたがそれからは入ってませんでした。離職表には会社都合で退社と書いてあります。
よろしくお願いします
とっても微妙です。
まず、前回のH20年の加入期間は1年以上空いてしまっているので、リセットされています。
なので今回なのですが、8月末ということは3/1から加入していないと6か月以上の加入期間を満たしていないことになります。
11日以上出勤した月は大丈夫なはずですが、、、、そこだけがネックですね。

ハローワークにてご確認いただいたほうがいいですね。

もし3/2以降でダメなら、なんでもいいので1か月だけ雇用保険に加入できるアルバイトをするしかないですかねえ、、、
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
雇用保険の被保険者の加入期間は、退職の日から遡って1ヵ月ずつ区切ってカウントしていきます。26年4月5日~3月6日で1ヵ月、3月5日~2月6日で1ヵ月・・・25年5月5日~4月6日で1ヵ月 というように数えていきます。

したがって、加入期間は12ヶ月となりますので、求職者給付の基本手当(失業保険)を受給することができます。
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