失業保険の認定について質問します。

わかる人だけ回答、お願いします。

失業保険の延長をお願いするにあたり、2回の面接や応募の就職活動を行ってください。
とのこと

ジョブポストや新聞広告から電話しても、一件にカウントされるとの話をハローワークの相談員さんから聞いたんですが、電話だけで履歴書や面接をしなくても一件ってカウントされますか?

どの程度の就職活動なら、失業保険が延長になるようなカウントになるのでしょうか?

電話した日付、会社、担当者の名前を必ずメモしておく話は聞いたんですが、もう決まったからダメです。みたいなのは一件とカウントされないって話でした。

詳しい方、回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました。

広告の求人への電話でもカウントされるとハローワークの職員が言っているのであれば、正しいのでしょうが、私は”雇用保険受給資格者のしおり”を見る限り、微妙なところと思います。

それは以下だからです
1)求人情報の閲覧→NG(記載があります)
2)応募先への連絡→?(記載がありません)
3)応募書類の送付、面接→OK(記載があります)

ここで、一番大事なのは失業保険が貰える人とは、、
「積極的に就職しようとするきもち」があり、
「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就職に就く事ができない状態」

という3つの条件が全て重なる場合に給付されるという事です

この積極的という文言を判断するのは、認定日にハローワークに提出する失業認定申告書の内容を判断する職員です。

どの職員の方が申告書を見ても「この人は積極的に就活だ」と判断できる就活をされるのが一番だと思います
失業保険について。
私は契約社員として、契約期間3年を終え、求職活動をし、新しい職場で働くことになりました。しかし、自主都合により新しい職場を1周間でやめることとなりました。
この場合失業保険は受給できますか?

どうかよろしくお願いします。
もちろん受給は出来ます、ただし、丁度36ヶ月の契約期間を全うしたのですか、36ヶ月を超えない期間満了退職は、給付日数等では、自己都合退職者と同様ですが、3ヶ月の給付制限がありません。

但し、離職票ー2の離職理由は直近の離職理由を採用するため、1週で辞める会社で雇用保険の資格所得を会社が既に終えたのであれば、こちらの離職理由を採用することになり、給付制限付きの自己都合退職になってしまいます。

ただ、加入してしまった場合でも、入社から暦で、14日以下の在職期間なら、会社にお願いし、雇用保険の資格所得を取り消すことが可能です、加入してしまったのなら、取り消した方が、給付制限の面から良いかと思いますが。
失業保険&公共職業について教えて下さい。現在90日間の失業保険受給中で最終支給日が4/23(認定日は5/2)なんですが公共職業訓練に申込みしていて結果が4/12に郵送で来る事
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
残念ながら、質問の内容ですと。失業給付の延長は受けられません。確認してください。認定日と最終支給日に間違いはないですね。公共職業訓練の受講による失業給付延長の特典は「訓練開始日において支給残日数があることです」 ある意味で抜け道があるかもしれません。支給が停止される条件を確認してください。停止されても所定日数が減るわけではないので条件を満たすことができるかもしれません。親切なハローワークの職員なら教えてくれるかもしれません。相談してみてください。
法律に例外はありません。例外を認めたら収拾がつかなくなります。
求職者支援給付金を申請してはいかがですか条件がありますが・・・・
蛇足ですが職業訓練受講の意味を間違えていませんよね。失業給付は再就職するまでの生活支援です。その間に就職が出来なかったのはどうしてでしょう。又、退職理由が不明ですが自己都合なら再就職やそのために必要な公共職業訓練に関しての情報を集めて有利にたるように退職のタイミングを決めるべきだったでしょう。それ以外の解雇や倒産などでもある程度の期間があったはずです。時間を無駄にしていませんでしたか・・・・
確定申告とかの質問した者です。なんども質問すみません…。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?

この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
失業保険は非課税所得ですので、所得とはなりませんが、
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
今年4月に転職しましたが、現在、退職勧奨されており、12月末で辞めることにしました。

失業保険はすぐにもらうことが出来ますか?

今年、3月まで10年間勤めた会社からの異業種への転職でした。
経験不問とのことでした。
現在まで、部長課長に2回別室に呼ばれ、長時間(1時間から2時間半)にわたり、期待する仕事量スピードに追い付いていない、と言われました。また、私の代わりになる人を採用し、(この人は12月から来る予定)今の課に居続けることは出来ない、職種変えになるが給与は5万円下がるし辛い思いをするから他の仕事を探した方がいいと言われました。また、今週からは残業は一切しないでいいとのことで周りの皆が仕事をしているところ、5時に一人で席を立ち、帰らなければなりません。皆、7時頃まで残業しているので私のことを不思議な顔をして見ています。本当は定年まで働くつもりで転職したのですが、このような状態では私の居場所はなく、精神的に持たないと判断し退職することを決めました。自己都合退職にはなりますが、このような理由での退職なので失業保険が3カ月の待機期間なくもらえないものかどうか悩んでいます。どうかご助言をお願い致します。

また、このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか、分かりましたらお教えください。
>自己都合退職にはなりますが

退職勧奨であれば、雇用保険の失業給付は特定受給資格者になるが、
自己都合退職であれば、単なる受給資格者であり、3ヶ月の給付制限期間があります。

退職願や退職届をだしてしまっているのであれば、自己都合と判断をせざるを得ないでしょうね。
退職届けを出すにしても、私は、定年まで勤務する意思があり、働ける状態でしたが、○○部長、○○課長からの退職勧奨を受け入れ、12月31日で退職となりますとでも書くべきでしょうね。

>このような退職勧奨は問題ないのかどうか、泣き寝入りするしかないのか

退職勧奨自体は、事実行為であり、違法ではありません。
周りを取り囲まれて、退職を強制されたというのであれば、退職強要の可能性はあります。
ただし、証明するのはほぼ不可能ではあります。

退職勧奨に応じてから、泣寝入りするしかないというの難しいです。
経験不問なのに労働の質の不良で解雇というのであれば、民事的に問題がありますが、退職勧奨をしてはならないということはないですからね。
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