会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
受給中は税金を引かれなくても申告は必要です。日給3万円ならその日は就労とみなされ、基本手当は支給されず、バイトをしていない失業日について給付があると思われます。
不正受給とは就労して収入があるのに申告しないで失業給付を受給したような場合です。また、失業が認定されるには認定日までの間に2回の求職活動が必要になります。
不正受給とは就労して収入があるのに申告しないで失業給付を受給したような場合です。また、失業が認定されるには認定日までの間に2回の求職活動が必要になります。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
今、失業保険受給中です。認定日間の求職活動なんですが、履歴書を送付するということも1つの活動として認定されますか?
ちなみに認定日までに応募した会社から連絡が来なくて連絡待ちということもokですか?
明日認定日なんですが、履歴書を送ったのが一昨日なので…
無知ですみません、優しい解答よろしくお願いします。
ちなみに認定日までに応募した会社から連絡が来なくて連絡待ちということもokですか?
明日認定日なんですが、履歴書を送ったのが一昨日なので…
無知ですみません、優しい解答よろしくお願いします。
履歴書送付は活動とみとめられません。
面接を受けた、あるいは試験を受けたという証明書が必要だったはずです。
(ハローワークからの紹介を除く)
面接を受けた、あるいは試験を受けたという証明書が必要だったはずです。
(ハローワークからの紹介を除く)
彼氏の弟夫婦が年下なのに2歳の子と最近また妊娠が発覚したらしく、私はアラサーで最近結婚は決まりましたが子供なんてまだまだ先なのでめでたい事なのかもしれないですが、悲しくなってしまいました。
義弟夫婦は、出来ちゃった結婚で結婚式もあげていなく、義弟は今失業保険を貰いながら職業訓練に行っています。
奥さんは看護士だった気がします。新婚旅行も行ってないみたいです。私たちは式も予定していて旅行も行きます。
状況は全然違うのですが、私も早く子供が欲しくて持病もあるので尚更出産はリスクが普通の人よりは高くなるかと思います。
なので、私より若い人に(身近な人)子供が出来ると素直に喜べないところがあります。
一人目は出来ちゃっただったので、自分の中で納得したところがあったのですが
職業訓練に行ってる義弟に二人目が出来るって思ってなかったので、少し驚きました。。。
幸せなはずの事を喜べないって私やっぱり冷たいんですかね?
義弟夫婦は、出来ちゃった結婚で結婚式もあげていなく、義弟は今失業保険を貰いながら職業訓練に行っています。
奥さんは看護士だった気がします。新婚旅行も行ってないみたいです。私たちは式も予定していて旅行も行きます。
状況は全然違うのですが、私も早く子供が欲しくて持病もあるので尚更出産はリスクが普通の人よりは高くなるかと思います。
なので、私より若い人に(身近な人)子供が出来ると素直に喜べないところがあります。
一人目は出来ちゃっただったので、自分の中で納得したところがあったのですが
職業訓練に行ってる義弟に二人目が出来るって思ってなかったので、少し驚きました。。。
幸せなはずの事を喜べないって私やっぱり冷たいんですかね?
義弟のお嫁さん、産休明けたらまたすぐ看護師に復帰するんじゃないですかね?(-.-;)
可愛い赤ちゃんの世話もつかの間の感じで。
とんとん拍子に子供を授かるのは、幸せだとは思うけど、結婚式や新婚旅行の思い出が無いのって、あまり事実婚や独身と変わらない、区切りがないような感じがします。
なかなか完璧な幸せって無理です。
可愛い赤ちゃんの世話もつかの間の感じで。
とんとん拍子に子供を授かるのは、幸せだとは思うけど、結婚式や新婚旅行の思い出が無いのって、あまり事実婚や独身と変わらない、区切りがないような感じがします。
なかなか完璧な幸せって無理です。
今在職中なんですが会社を辞めよぅと思っているのですが自己都合の場合12ヶ月以上の雇用保険加入があれば失業保険を受け取れるんですよね?
その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
その場合離職日より3ヶ月後からの開始との事なんですが失業保険受給するまでのその間バイトをしていても問題はないんでしょうか?
無知な為お力添えをお願いします!
失業保険の基本的なことをお話します。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月以上が必要で会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
まず、ハローワークに失業申請をしてください。その日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってその後から給付対象期間に入ります。
7日間の待期期間にはアルバイトはできません。その後3ヶ月の給付制限期間には可能です。ただしHWに話をしてください。
受給中のアルバイトは可能ですが、週20時間以下にしてください。それだと、やった日にち分は受給日数から引かれますが繰り越しになってあとでもらえます。(ただし認定日にはチャンと申告してください)
週20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
① 旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会あるいは公務員共済などなら、退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として扶養認定されます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるので○月までは認定できない、ときびしい事を言われる可能性があります。
② 退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として国民年金第3号被保険者として認定されます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は、年収130万円未満、月収108,333円以下、日額3,611円以下です。
月収20万円の場合、雇用保険の基本手当日額は4,600円ほどになりますから、受給している間は被扶養者にはなれません。
引っ越してすぐに失業給付を受給するなら、上の①②に「あるいは雇用保険の失業給付受給が終わった日」が追加になります。
③ 所得は暦年(1月1日~12月31日)で、年ごとに計算します。
奥さんの今年の給与収入は140万、所得は75万円なので、今年旦那さんは配偶者控除を申告することは出来ません。
3万円の配偶者特別控除は、申告できます。
ちなみに、雇用保険の失業給付は所得にはカウントしません。
来年、奥さんが専業主婦のままなら、収入・所得はゼロ。 旦那さんは配偶者控除を申告できます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるので○月までは認定できない、ときびしい事を言われる可能性があります。
② 退職の翌日あるいは婚姻届を提出した日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として国民年金第3号被保険者として認定されます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は、年収130万円未満、月収108,333円以下、日額3,611円以下です。
月収20万円の場合、雇用保険の基本手当日額は4,600円ほどになりますから、受給している間は被扶養者にはなれません。
引っ越してすぐに失業給付を受給するなら、上の①②に「あるいは雇用保険の失業給付受給が終わった日」が追加になります。
③ 所得は暦年(1月1日~12月31日)で、年ごとに計算します。
奥さんの今年の給与収入は140万、所得は75万円なので、今年旦那さんは配偶者控除を申告することは出来ません。
3万円の配偶者特別控除は、申告できます。
ちなみに、雇用保険の失業給付は所得にはカウントしません。
来年、奥さんが専業主婦のままなら、収入・所得はゼロ。 旦那さんは配偶者控除を申告できます。
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