労働問題です。法律に詳しいかた、ご意見アドバイスをお願いします。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
論点は2点です。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
失業保険について
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。
先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。
先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
雇用保険の失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が条件で、離職後1年で支給が打ち切られます。
産休・育児休暇について質問です。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
現在妊娠7か月の働く妊婦です。(正社員8年目)
2月の下旬出産予定で、今年いっぱいまで働く予定です。
子供が生まれ2~3年したらパートとして職場復帰しようかと考えています。
退職するつもりだったのですが、知人に産休育児休暇にしたほうがいいと言われました。
何年後に戻るかもあやふやで、正社員でなくパートなのに、産休育児休暇を取得することができるのでしょうか?
それとも失業保険金、退職金をもらうほうが得なのでしょうか??
無知な私にアドバイスをお願いします。
健康保険の被保険者であれば、出産予定日を基準にして産前6週間、産後8週間の出産手当金が受けられます。金額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
退職前に1日でも休業を請求し、出産手当金を受ければ、退職後も期間満了まで受けることができます。
正社員8年目でしたら、雇用保険から育児休業給付金が受けられるでしょう。
育児休業基本給付金は休業開始時の賃金日額の30%が最長1年6ヶ月受けられます。
育児休業終了後もとの職場に復帰(雇用保険に加入していれば就労していなくてもよい)すれば、育児休業者職場復帰給付金が受けられます。金額は休業開始時の賃金日額の20%です。
退職後すぐにご主人の扶養に入れるとは限りませんから、そのまま退職するよりはメリットがあります。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
失業保険について教えて下さい。
体調不良の為、8月末で退職します。
失業保険をもらいながら、しばらく自宅療養する予定です。
(体調が良くて、条件の合った仕事があったら働く予定です)
わたしの会社のお給料は月末締め翌月20日払いなのです。
なので8月31日退職ですが、雇用保険証離職証明書が手元に届くのは
9月20日以降なのです。
それからハローワークに行っても手続き上問題ないのでしょうか??
全く初めての事なので、色々教えて頂けたらうれしいです。
体調不良の為、8月末で退職します。
失業保険をもらいながら、しばらく自宅療養する予定です。
(体調が良くて、条件の合った仕事があったら働く予定です)
わたしの会社のお給料は月末締め翌月20日払いなのです。
なので8月31日退職ですが、雇用保険証離職証明書が手元に届くのは
9月20日以降なのです。
それからハローワークに行っても手続き上問題ないのでしょうか??
全く初めての事なので、色々教えて頂けたらうれしいです。
はい、離職証が着てから、ハローワークに行ってください。
でも、体調不良の為、自宅療養される事が理由だと失業保険は受けられません。
失業保険は、仕事をしたいが、探してる、見つからない為の給付金です。
ハローワークに雇用保険の離職証を持って行き、申請すると二週間位後の平日に説明会に来てくださいと言われます。
離職理由によって(会社都合の退職か自己都合の退職か)によって、給付される日が変わってきます。
会社都合の退職は、一週間の待機期間の後に給付されます。
自己都合の退職は、3ヶ月後からの支給になります。
あなたが辞められる会社にどれだけの期間、雇用保険に入って
いたかにより、給付日数がきまります。
給付額は、直近6ヶ月間の平均月額の給与で計算されます。
でも、体調不良の為、自宅療養される事が理由だと失業保険は受けられません。
失業保険は、仕事をしたいが、探してる、見つからない為の給付金です。
ハローワークに雇用保険の離職証を持って行き、申請すると二週間位後の平日に説明会に来てくださいと言われます。
離職理由によって(会社都合の退職か自己都合の退職か)によって、給付される日が変わってきます。
会社都合の退職は、一週間の待機期間の後に給付されます。
自己都合の退職は、3ヶ月後からの支給になります。
あなたが辞められる会社にどれだけの期間、雇用保険に入って
いたかにより、給付日数がきまります。
給付額は、直近6ヶ月間の平均月額の給与で計算されます。
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