失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。

今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?

ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…

①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。

が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。


次に職業訓練についてですが…

個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。

ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険について質問です。

失業保険は最近1年間で、6ヶ月雇用保険に入れば貰えるそうですが

去年1月?11月まで働いて、会社都合退職で失業保険を貰い、
今年5月?7月まで働き、会社都
合退職しました。

この場合は失業保険貰えるでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合離職前2年で12ケ月、特定理由離職者、特定受給資格者は離職前1年で6ヶ月必要。
ただ、質問者さんの場合は、新たな受給資格が生じてないため、まだ受給期間中、前職離職の12月から今年の11月までが受給期間、給付日数は使い切りましたか?
所定給付日数が残っているなら、残分を受給して下さい。
失業保険について教えてください!

昨年4月末で、5年勤めた会社(正社員)を自己都合で退職しました。
退職直後、あるスクールで非常勤講師の仕事をいただけることになり、失業保険の申請はしませんでした。現在は時給制で週4日働いていますが雇用保険の加入はしていません。非常勤の仕事と、単発の派遣で生活しています。
3月半ばで非常勤講師の契約が満期になり、次の契約は決まっていません。次の契約があるとしてもギリギリまでわからないみたいです。
4月からの仕事のメドがたたず、別に仕事を探したいので、3月中に失業保険を申請したいと思っています。
そこで質問です。
①まず、失業保険の申請はできますか?

②雇用保険は入っていませんが、非常勤で働いている会社の離職証明みたいなものは必要ですか?
③もし申請後、いまの会社との契約が決まったら、どうしたらいいのでしょうか?

④夏に入籍予定ですが、働く意志があれば、籍が変わることは、失業保険受給に影響はしないですか?

⑤もし受給中に、単発の仕事が入っても、仕事はできないですか?

以上、ややこしくて申し訳ないのですが、たくさんわからない点があり、皆様のお力をお借りしたいと思いますので、宜しくお願いします!
3月半ばで職を失ったら、失業状態にはなるのですが・・・・
前の会社でかけていた雇用保険は、前の会社を退職して1年間しか失業手当を受けれませんので、申請しても期限切れになってしまいます・・・・
それで、今の状態ですがどの程度の時間数の労働かわかりませんが、もし雇用保険の対象になるようでしたら、さかのぼって雇用保険の保険料を払うことで受給資格を得ることは可能です

もしも、失業手当が受給できるとして・・・・・
申請後に仕事が決まったら、その旨届け出ればいいです。
結婚するかどうかは関係ありません。仕事を探していれば(失業状態であれば)大丈夫です
単発のアルバイトの場合はその日を申告して、その日の分だけ失業手当を受け取らないで先に伸ばせばよいです。就業したとみなされるとその先の失業手当は打ち切られます
【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?

退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。

本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。

国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
決断しなくてはいけない。。。どうか、アドバイスを下さい!
今月末に、有給消化が終わるため、決断をしなくてはいけない時期にきました。

有給中は、特にすることもなく時間を持て余す毎日。。。

このまま、失業保険をもらうまで、3ヶ月(自主退職のため)も待つのはしんどいのです。


私(既婚、25歳、子供なし)の考えや条件は、

*月10万以上は手取りで欲しい

*旦那と休みを合わせたい為、土日休み

*雇用形態には、そこまでこだわりはない

*18時ぐらいには、終業したい

*後に、引越しや出産を経ても職場復帰しやすい、医療事務に興味がある



そこで、今の選択肢・・・

@職業訓練を受けてみる
(7月開講/倍率の高い医療事務講座/失業保険+日当+交通費)

@未経験OK!の医療事務を受けてみる
(近くの個人院/月給15万、残業、土曜の午前に出勤しなくてはいけない)

@医療系に強い請負会社を通じて、医療関係に従事する
(契約社員で月給13万/残業はあるが土日休み/医療事務ではない。)

@近くの総合病院を受けてみる
(正社員/給与不明/日祝休みで他シフト制/医療○○事務:個人院からの紹介に関する事務的業務で、一般的な医療事務ではない)

@もっと条件に合うものを探す



情報は、求人誌や直接問い合わせをして、収集しているものの

どれも、一長一短で、なかなか行動が出来ずに悩んでいます。

自分の中での条件の優先順位が決めれず、妥協も出来ずです。

皆様のご意見を聞かせて頂ければと思います!!
@未経験OK!の医療事務を受けてみる
(近くの個人院/月給15万、残業、土曜の午前に出勤しなくてはいけない)

↑これを受ける。

選択肢を見る限り、医療事務に興味があるというより、
医療事務の仕事がしたいという感じですね。

医療系に行くのならパートでも派遣でもほとんどが土曜日は出勤だと思います。
(もしくはシフト制)
土日に絶対に休みたいのであれば、医療系は難しいかと。

ただ、10万の手取りでいいのであれば、派遣などに登録し、
融通をきかせてくれるところを探してもらえばいいと思います。


上記にあげた希望に順位をつけましょう。
妥協の聞くところはカッコ()しましょう。

より多い希望通りのところを受ければいいのです。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。

申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。

なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。


補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。

ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。

申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
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