失業保険給付中のバイト
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
1日4時間以上のアルバイトをすれば、必然的に後回し、繰り越されます。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
結論的には認定日の失業認定報告書に
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
会社を退職します。失業保険・健康保険など
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。
失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?
厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。
失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?
厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
>失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)
>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。
年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)
>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。
年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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