職業訓練の手当(?)月に何万円かが貰える手当についてお聞きします。
これから職業訓練を受けようと思ってます。2年前の10月くらいから去年の1月まで失業保険をもらっていた場合はその手当は
もらえないのでしょうか?
これから職業訓練を受けようと思ってます。2年前の10月くらいから去年の1月まで失業保険をもらっていた場合はその手当は
もらえないのでしょうか?
職業訓練の入学試験に合格すれば、支給されます。が、手当というのは何万ももらえるもののことを指しているのではありません。あなたが言っているのは、10万とかの受講給付金のことですよね?
ここで聞くよりも、お近くのハローワークに職業訓練の相談窓口があり、そういったことに関しても説明をしていただけますので、そちらでキチンと確認してください。ちなみに、失業認定などの窓口などとは全く別になっているはずですし、対応は優しいので安心して相談してみてください。
また、現在、失業手当(受給者の基本手当)をもらっていて、一定条件を満たすと継続して同額が通学中は支給されます。こんな感じで、説明を受けないと分からないことだらけですので、明日にでもハローワークに行きましょう。
ここで聞くよりも、お近くのハローワークに職業訓練の相談窓口があり、そういったことに関しても説明をしていただけますので、そちらでキチンと確認してください。ちなみに、失業認定などの窓口などとは全く別になっているはずですし、対応は優しいので安心して相談してみてください。
また、現在、失業手当(受給者の基本手当)をもらっていて、一定条件を満たすと継続して同額が通学中は支給されます。こんな感じで、説明を受けないと分からないことだらけですので、明日にでもハローワークに行きましょう。
再三の催促にも関わらず退職した会社が書類返却を無視しているので本日、直接取りに行きます。年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
まず、事業主の法定手続期限を列挙してみます。
入社時
・雇用保険資格取得届‥翌月10日迄
・健康保険&厚生年金資格取得届‥入社日から五日以内
退職時
・雇用保険資格喪失届‥退職日の翌日から起算して十日以内
・健康保険&厚生年金資格喪失届‥退職日から五日以内
・源泉徴収票‥退職の日以後1ヶ月以内
ただ、これらは法定されているにも関わらず、運用は非常~にユルイです。
事業主は、ある程度まで数をためてから一気に放出することも、ままあります。
役所は、後だし・後付けでものものでも当然に、フツーに受理します。
さて、
>年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
あとは源泉徴収票でフルセットですね。
>源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?
はい。法定は退職日以後1ヶ月以内ですが、こちらから請求するまでは交付しないと思っていいです。
>給料明細は必ず貰えるものですよね?
一般に、はい。
>明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?
いいえ。届出は後付けにするつもりで、先に給与支払期日が到来したら届出せずに先に控除します。
>他にもらわなければいけない書類はありますか?
思い当たりません。
>入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
そう思います。離職票を作成するのは事業主にとって、ひとてま増えます。急いでるようですので、ここは離職票不要としておきましょう。必要になったらそのときに交付を請求することができますから。
入社時
・雇用保険資格取得届‥翌月10日迄
・健康保険&厚生年金資格取得届‥入社日から五日以内
退職時
・雇用保険資格喪失届‥退職日の翌日から起算して十日以内
・健康保険&厚生年金資格喪失届‥退職日から五日以内
・源泉徴収票‥退職の日以後1ヶ月以内
ただ、これらは法定されているにも関わらず、運用は非常~にユルイです。
事業主は、ある程度まで数をためてから一気に放出することも、ままあります。
役所は、後だし・後付けでものものでも当然に、フツーに受理します。
さて、
>年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
あとは源泉徴収票でフルセットですね。
>源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?
はい。法定は退職日以後1ヶ月以内ですが、こちらから請求するまでは交付しないと思っていいです。
>給料明細は必ず貰えるものですよね?
一般に、はい。
>明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?
いいえ。届出は後付けにするつもりで、先に給与支払期日が到来したら届出せずに先に控除します。
>他にもらわなければいけない書類はありますか?
思い当たりません。
>入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
そう思います。離職票を作成するのは事業主にとって、ひとてま増えます。急いでるようですので、ここは離職票不要としておきましょう。必要になったらそのときに交付を請求することができますから。
結婚退職後の失業保険について
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
特定受給資格者の判断基準の要件に、結婚に伴う住所変更の為、勤務継続が困難になった場合で、離職から住所移転までの間がおおむね1ヶ月以内とされています。
判断はハローワークによって違う場合もあったりしますので、聞いてみるのが良いかと思います。
離職票をもって手続き(求職の申し込み等)を行なうのは移転先の方のハローワークです。
判断はハローワークによって違う場合もあったりしますので、聞いてみるのが良いかと思います。
離職票をもって手続き(求職の申し込み等)を行なうのは移転先の方のハローワークです。
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
雇用保険の基本手当日額が3612円未満であれば雇用保険を受給しながら夫の社会保険(健康保険)の扶養に入れます。
ですから国民健康保険から外れる手続きをしたほうがいいと思います。
追記:
夫の保険が協会けんぽの場合はまず間違いないと思いますが、健康保険組合なら確認した方がいいと思います。
ですから国民健康保険から外れる手続きをしたほうがいいと思います。
追記:
夫の保険が協会けんぽの場合はまず間違いないと思いますが、健康保険組合なら確認した方がいいと思います。
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