扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!

私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。

今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。

ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。

昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。

私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?

それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?

こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険の延長手続き期限切れについて。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。

出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。

子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?

この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。

なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?

子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。

もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
質問者さんが仰る「期間の延長申請」は、原則1年間である失業給付の受給期間を妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上就職出来ない場合に延長するために行うものです。

したがって、失業給付の受給資格はまだあります(来年3月20日まで)。

但し、給付を受ける為の要件の一つに「身体面・環境面ですぐに就職出来る状態にある」というものがあります。
育児のために就職出来ないのであれば受給出来ません(→育児を理由とした受給期間延長の余地はあります)。

詳しくはハローワークに行って御相談下さい。
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