現在は、会社に半年(6カ月)雇用保険に入って勤めていれば、自己都合で退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
19年の10月から、雇用保険の加入期間が1年ないと、失業保険の
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
3月に仕事を辞めて10月まで失業保険をもらってました。
いざ就職活動を始めてもなかなか条件のあう
所がなくてあせってます・・・
バイトをしながら探そうかとも思うんですが
もし急に良い条件の会社が見つかってすぐに
バイトを辞めるとなると迷惑かかるかななど
いろいろと考えてしまいます。
親にはせかされるしお金もないし、自分が情けなく
感じます。
みなさんは転職が決まるまでどのようにしてきましたか?
いざ就職活動を始めてもなかなか条件のあう
所がなくてあせってます・・・
バイトをしながら探そうかとも思うんですが
もし急に良い条件の会社が見つかってすぐに
バイトを辞めるとなると迷惑かかるかななど
いろいろと考えてしまいます。
親にはせかされるしお金もないし、自分が情けなく
感じます。
みなさんは転職が決まるまでどのようにしてきましたか?
3ヵ月~半年くらい、アルバイトに専念したらどうでしょうか。
その上で、一定期間を過ぎたら、バイトは在職のまま探してみたらどうですかね。
ある程度働いた上で、就職活動をしている旨を話せば、
バイトを始めてすぐ辞めるような事態は避けられますし、先方の理解も得やすいのではないでしょうか。
収入的にも安定するでしょうし。
その上で、一定期間を過ぎたら、バイトは在職のまま探してみたらどうですかね。
ある程度働いた上で、就職活動をしている旨を話せば、
バイトを始めてすぐ辞めるような事態は避けられますし、先方の理解も得やすいのではないでしょうか。
収入的にも安定するでしょうし。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険について。
主人が2月末で転職のため、退職します。
3月1日から新しい会社で働く予定です。
転職先の社長にハローワークに現在勤務している会社の離職票を持っていけば30万位もらえると聞いたそうです。そういう制度ってありますか?どなたか教えてください。
主人が2月末で転職のため、退職します。
3月1日から新しい会社で働く予定です。
転職先の社長にハローワークに現在勤務している会社の離職票を持っていけば30万位もらえると聞いたそうです。そういう制度ってありますか?どなたか教えてください。
その社長さんがおっしゃってるのは、
もしかしたら「再就職手当」のことかもしれません。
それは受給資格者が所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた際に、
支給残日数×30%×基本手当日額がもらえるというやつです。
しかし、ご主人の場合はすぐに就職されますので、
その対象にはならないと思います。
実際は人によって支給される額は異なるのですが、
その社長さんはどういう制度だと思っていらっしゃるんでしょうね?
もしかしたら「再就職手当」のことかもしれません。
それは受給資格者が所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた際に、
支給残日数×30%×基本手当日額がもらえるというやつです。
しかし、ご主人の場合はすぐに就職されますので、
その対象にはならないと思います。
実際は人によって支給される額は異なるのですが、
その社長さんはどういう制度だと思っていらっしゃるんでしょうね?
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
ハローワークに行き、初めの7日間は絶対に失業中であることは絶対で、その後から受給までの待機期間中3ヶ月間はアルバイトをしてもいい。と調べたところ分かったのですが、それは時間・給料など上限はないのでしょうか?
また、受給時に辞めていれば受給額には影響しないのですか?
あと、受給期間は何ヶ月くらいなのでしょう?
知っている方教えてください。
ハローワークに行き、初めの7日間は絶対に失業中であることは絶対で、その後から受給までの待機期間中3ヶ月間はアルバイトをしてもいい。と調べたところ分かったのですが、それは時間・給料など上限はないのでしょうか?
また、受給時に辞めていれば受給額には影響しないのですか?
あと、受給期間は何ヶ月くらいなのでしょう?
知っている方教えてください。
アルバイトをしても良いですが、その収入により、雇用保険の支給額が減額されます。
受給期間は、前職の雇用保険加入期間、貴方の年齢によって違いますから、お答えできません。
受給期間は、前職の雇用保険加入期間、貴方の年齢によって違いますから、お答えできません。
失業保険について
2年勤めた会社を自己都合今月20日付けで退職しました。
参考までに、理由としましては
・無理難題を押し付けられる
・事前に定時後に通院を伝えていたにもかかわらず、
上司の機嫌が悪いと残業を強要され、行かせてもらえない。
・毎日罵られたり、他人が罵られるのを聞かされる
・他の同僚(男性)が殴られたり、胸ぐらをつかむのをみさせられる。(事務所勤務で狭いので丸見え)
などなどが理由です。
一応女ですので、直接殴られたりはなかったのでパワハラで会社都合にするのはあきらめました。
そこで質問ですが、今月20日に退職して、まだ離職表も届いてない状態ですので、病院も行けなければ、バイトもできません。
仮に4月1日に職業安定所に手続きに行ったとして、失業保険を貰うためには、やはりもらっている間も含め半年ほど働けませんか?
生活もあるので、少しでも収入がほしいくらいです。
(有給を取らせてもらえなかったので転職活動はできませんでした)
また、週3日以内20時間未満なら働けると聞きましたが…時給千円でも月8万ないくらいしかかせいではいけませんよね??
次の仕事が見つかるまで、どうするのが一番良いのか教えてください。
無知ですので、わかりやすくお願いしますm(_ _)m
2年勤めた会社を自己都合今月20日付けで退職しました。
参考までに、理由としましては
・無理難題を押し付けられる
・事前に定時後に通院を伝えていたにもかかわらず、
上司の機嫌が悪いと残業を強要され、行かせてもらえない。
・毎日罵られたり、他人が罵られるのを聞かされる
・他の同僚(男性)が殴られたり、胸ぐらをつかむのをみさせられる。(事務所勤務で狭いので丸見え)
などなどが理由です。
一応女ですので、直接殴られたりはなかったのでパワハラで会社都合にするのはあきらめました。
そこで質問ですが、今月20日に退職して、まだ離職表も届いてない状態ですので、病院も行けなければ、バイトもできません。
仮に4月1日に職業安定所に手続きに行ったとして、失業保険を貰うためには、やはりもらっている間も含め半年ほど働けませんか?
生活もあるので、少しでも収入がほしいくらいです。
(有給を取らせてもらえなかったので転職活動はできませんでした)
また、週3日以内20時間未満なら働けると聞きましたが…時給千円でも月8万ないくらいしかかせいではいけませんよね??
次の仕事が見つかるまで、どうするのが一番良いのか教えてください。
無知ですので、わかりやすくお願いしますm(_ _)m
離職票届いてないんですよね、健康保険は使えません(全額負担)まず市役所で国民健康保険加入しましょう保険料の支払い猶予相談出来ます、失業保険3か月ちょっと(認定後だから実質4か月位)収入有りません。それまで生活できる蓄えありますか?ダメなら求職した方がいいと思います。バイトしながら、支度金も出ますし早く就職するのがいいと思います。バイトすればその分支給額から引かれますよ(バイトの約半額位)
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