雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
失業保険について教えて下さい。
3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)
そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)
失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)
そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)
失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
なりません。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。
したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。
同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。
したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。
同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
入籍後の手続きについてお尋ねします。
①免許証
②銀行
③現在失業保険申請中(旧姓の時申請してるので)
変更手続きをする際、必要な物を教えて下さいm(_ _)m
①免許証
②銀行
③現在失業保険申請中(旧姓の時申請してるので)
変更手続きをする際、必要な物を教えて下さいm(_ _)m
先月、入籍しました。下記は、私が行った変更手続きの手順です。
割と効率が良かった気がしますので、参考になれば幸いです。^^
①入籍後、住民票を1通、市役所にて取ります。免許には本籍がかかわってくるので、本籍地を記載したものを発行してもらいました。
②住民票と免許証を持って、運転免許センターへ行きます。住民票を免許センターへ提出して、免許を新姓に直してもらいます。
③免許証、通帳、キャッシュカード、登録している印鑑、登録していた印鑑が苗字の場合、新しく登録する印鑑を持って、銀行へ。通帳、キャッシュカードの名義や登録の印鑑を変更します。
④失業給付受給者証と免許証、給付金を振り込んでもらっている銀行の通帳(新姓に変更済みのもの)を持って、ハローワークへ行って変更手続きをしてもらう。
ちなみに、入籍後は住民票を持ち歩かないと身分を証明できるものがないため、なるべく早めに免許センターへ行きました。
また、私はぼーっとして、旧姓で署名してしまうことがあったので、訂正印として使えるよう、新姓の印鑑も持ち歩くようにしていました。
それから、ハローワークに問い合わせをしたところ、次の認定日までに変更すれば大丈夫と電話で言われました。認定日当日でも変更可とのことでしたが、不備があって給付金がもらえなくなるのも嫌だし、仕事を探しに週1回ハローワークへ通っていたので、認定日の前に変更してしまいました。
おそらく、平日1日空いている日があれば、朝から回れば全て終わってしまうかも。
私は予定のない日に1つずつ変更していったので、入籍してから1週間ちょっとかけて①から④までやりましたけど(笑)
どうぞお幸せに♪
割と効率が良かった気がしますので、参考になれば幸いです。^^
①入籍後、住民票を1通、市役所にて取ります。免許には本籍がかかわってくるので、本籍地を記載したものを発行してもらいました。
②住民票と免許証を持って、運転免許センターへ行きます。住民票を免許センターへ提出して、免許を新姓に直してもらいます。
③免許証、通帳、キャッシュカード、登録している印鑑、登録していた印鑑が苗字の場合、新しく登録する印鑑を持って、銀行へ。通帳、キャッシュカードの名義や登録の印鑑を変更します。
④失業給付受給者証と免許証、給付金を振り込んでもらっている銀行の通帳(新姓に変更済みのもの)を持って、ハローワークへ行って変更手続きをしてもらう。
ちなみに、入籍後は住民票を持ち歩かないと身分を証明できるものがないため、なるべく早めに免許センターへ行きました。
また、私はぼーっとして、旧姓で署名してしまうことがあったので、訂正印として使えるよう、新姓の印鑑も持ち歩くようにしていました。
それから、ハローワークに問い合わせをしたところ、次の認定日までに変更すれば大丈夫と電話で言われました。認定日当日でも変更可とのことでしたが、不備があって給付金がもらえなくなるのも嫌だし、仕事を探しに週1回ハローワークへ通っていたので、認定日の前に変更してしまいました。
おそらく、平日1日空いている日があれば、朝から回れば全て終わってしまうかも。
私は予定のない日に1つずつ変更していったので、入籍してから1週間ちょっとかけて①から④までやりましたけど(笑)
どうぞお幸せに♪
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