育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
私は11年間働いてきた会社を、2月15日付で退社します。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
11年間毎月、雇用保険を支払っていたので、失業保険をもらいたいと思っています。
形式上、自主退社です。
この場合、いつから失業保険は給付されますか??
また、どうやったら失業保険をもらえますか??
今のところ、次の仕事は見つかっておりません。
公共職業訓練がオススメです。公共職業訓練を受けると失業保険がすぐもらえます。(支給期間6か月)
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
職が決まっていないのでしたら、その方が得です。
公共職業訓練はハローワークで申し込めます。
失業保険の受給について
会社都合で退職しました。
2月19日に受給資格決定になり、待期7日が終わり給付金が振り込まれるとハローワークでの説明で教えてもらったのですが給付金が振り込まれていませんでした。
ハローワークに確認したら、受給資格決定日(2月19日)~待期7日(2月26日)から次の認定日3月12日以降の振込になると今更ながら言われました。
日払いのアルバイトするにしても、田舎なので4時間の日払いのアルバイトなどありません。
就職活動もしていますが、求人も少なくなかなか就職できません。
ハローワークに支払われるまでどう生活すれば良いのかと聞いたら鼻で笑われ、話しを聞いてもらえませんでした。
通常、支払われるまでに一ヶ月弱もかかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で退職しました。
2月19日に受給資格決定になり、待期7日が終わり給付金が振り込まれるとハローワークでの説明で教えてもらったのですが給付金が振り込まれていませんでした。
ハローワークに確認したら、受給資格決定日(2月19日)~待期7日(2月26日)から次の認定日3月12日以降の振込になると今更ながら言われました。
日払いのアルバイトするにしても、田舎なので4時間の日払いのアルバイトなどありません。
就職活動もしていますが、求人も少なくなかなか就職できません。
ハローワークに支払われるまでどう生活すれば良いのかと聞いたら鼻で笑われ、話しを聞いてもらえませんでした。
通常、支払われるまでに一ヶ月弱もかかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
はい。最低1ヶ月近くかかります。
ハローワークに行って、まず7日間の待機期間があります。「会社都合」による退職であれば7日間の待機期間終了後から基本手当(失業保険)の『支払対象』になります。
ちなみに基本手当とは「失業した人に働く意思があり、職を探していたけど見つからなかった人」に支払われます。つまり失業した人に働く意思がなかったり、失業保険が欲しいからといって職探しをしていなければ基本手当は支払われないのです。
その為、基本手当が支払われる前に「働く意思があって、職を探していたけど見つからなかった」事を確認されます。これが失業認定になります。失業認定を受ける事で前回認定日(今回であれば待機期間後)からの基本手当が支払われます。
失業認定が約1ヶ月に1回というペースになっておりますので、通常基本手当が支払われるまでに最低1ヶ月近くかかります。
ハローワークに行って、まず7日間の待機期間があります。「会社都合」による退職であれば7日間の待機期間終了後から基本手当(失業保険)の『支払対象』になります。
ちなみに基本手当とは「失業した人に働く意思があり、職を探していたけど見つからなかった人」に支払われます。つまり失業した人に働く意思がなかったり、失業保険が欲しいからといって職探しをしていなければ基本手当は支払われないのです。
その為、基本手当が支払われる前に「働く意思があって、職を探していたけど見つからなかった」事を確認されます。これが失業認定になります。失業認定を受ける事で前回認定日(今回であれば待機期間後)からの基本手当が支払われます。
失業認定が約1ヶ月に1回というペースになっておりますので、通常基本手当が支払われるまでに最低1ヶ月近くかかります。
相談です!
現在休職中でケガで傷病手当を貰っています。
ケガが治り会社に復帰出来てもウツで戻れそうにありません
会社には単なる事故と報告しています。
(ウツの原因は会社でケガもウツ状態で事故りました)
そんな会社辞めれば良いと思いますが妻子が居て40歳を過ぎていますから
新たに就職するのも大変です!
現会社に復帰する意思がなくてもウツで新たに傷病手当を貰いながら就職活動をするか
退職して失業保険を貰いながら職業訓練校などに通ったりしようか考えています!
どちらが経済的によいと思いますか皆さんのご意見をお聞かせ下さい!
それと、
失業保険の場合退職する前の三ヶ月の給料から考慮して貰えるとありますが
その間が傷病手当期間だったのでどうなるのか教えて下さい!
宜しくお願いします。
現在休職中でケガで傷病手当を貰っています。
ケガが治り会社に復帰出来てもウツで戻れそうにありません
会社には単なる事故と報告しています。
(ウツの原因は会社でケガもウツ状態で事故りました)
そんな会社辞めれば良いと思いますが妻子が居て40歳を過ぎていますから
新たに就職するのも大変です!
現会社に復帰する意思がなくてもウツで新たに傷病手当を貰いながら就職活動をするか
退職して失業保険を貰いながら職業訓練校などに通ったりしようか考えています!
どちらが経済的によいと思いますか皆さんのご意見をお聞かせ下さい!
それと、
失業保険の場合退職する前の三ヶ月の給料から考慮して貰えるとありますが
その間が傷病手当期間だったのでどうなるのか教えて下さい!
宜しくお願いします。
微妙に難しい質問ですが
とりあえず、参考意見として・・・・
>先ず、傷病手当金の給付は、同一傷病でなくてはならない
のが原則です。
>この給付金は、最大18か月です。
(それ以上、疾患があっても、支給はありません)
>失業保険金給付は、勤務時の最後の給与から
遡っての算定です。傷病手当金は無関係です。
>うつ によって怪我をしたとありますが
会社がそれを知っていたかどうかで
大きく流れが変わります。
>文面では、あなたは会社に「虚偽の申告」をしていますね。
本来ならば、就業中の怪我であれば「労災」が適用されるはず
あなたの会社は、その手続きをしなかったのは何故?
(まあ、大抵の会社は嫌がるのですがね・・・)
>あなたの場合の、失業給付期間は、多分150日以内
>職安にも、職業訓練があります。
>>単なるアドバイスですが
働く能力があるのなら、通院(うつの為の)しながらでも、
現状維持(つまり、現在の会社で働く)の方が
間違いなく、将来が安定しています。
>新たな仕事を模索されているようですが、
現在抱える病気(うつ)が知られてしまったらどうします?
>今の会社にいるから「うつ」になったと言われているみたい
ですが、病院で、そう判断されたのですか?
例え、そうであっても、あなたには、それによる現状の
回復や改善は見込まれません。現在の会社も追い出される
結果になるでしょう。先に書いた様に、怪我からの疾患変更
による、傷病手当の延長はありませんから。
>>まあ、生活の道が全て閉ざされた訳でも無いし、
ご家族で、良く相談されたら如何です?
>>>簡単なアドバイスで御免なさいね。
>>>お身体、お大事に。
とりあえず、参考意見として・・・・
>先ず、傷病手当金の給付は、同一傷病でなくてはならない
のが原則です。
>この給付金は、最大18か月です。
(それ以上、疾患があっても、支給はありません)
>失業保険金給付は、勤務時の最後の給与から
遡っての算定です。傷病手当金は無関係です。
>うつ によって怪我をしたとありますが
会社がそれを知っていたかどうかで
大きく流れが変わります。
>文面では、あなたは会社に「虚偽の申告」をしていますね。
本来ならば、就業中の怪我であれば「労災」が適用されるはず
あなたの会社は、その手続きをしなかったのは何故?
(まあ、大抵の会社は嫌がるのですがね・・・)
>あなたの場合の、失業給付期間は、多分150日以内
>職安にも、職業訓練があります。
>>単なるアドバイスですが
働く能力があるのなら、通院(うつの為の)しながらでも、
現状維持(つまり、現在の会社で働く)の方が
間違いなく、将来が安定しています。
>新たな仕事を模索されているようですが、
現在抱える病気(うつ)が知られてしまったらどうします?
>今の会社にいるから「うつ」になったと言われているみたい
ですが、病院で、そう判断されたのですか?
例え、そうであっても、あなたには、それによる現状の
回復や改善は見込まれません。現在の会社も追い出される
結果になるでしょう。先に書いた様に、怪我からの疾患変更
による、傷病手当の延長はありませんから。
>>まあ、生活の道が全て閉ざされた訳でも無いし、
ご家族で、良く相談されたら如何です?
>>>簡単なアドバイスで御免なさいね。
>>>お身体、お大事に。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
10月2日から職業訓練校に行くのですが今まで失業保険を受給してました。次の認定日は10月8日なのですが認定日はハローワークに行くのでしょうか?
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
それとも10月1日の受講指示、推薦日が認定日になるのでしょうか?回答お願いします。
10月2日入校、10月1日受講指示、推薦日ということは、「受講指示予定」ということでハロワからの受講あっせんを受けて申し込み、受験・合格ということでしょうか。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
それならば、10月8日(毎月8日)という認定日扱いはなくなったと考えてください。
ハロワと訓練校の申し合わせにより、失業給付受給資格認定日が別途置かれます。だいたい、月末という場合が多いようですが、これは訓練スケジュールや地域によっていろいろ異なるようです。
いずれにせよ、職業訓練受講期間中、受給者が個人でハロワに月1回通って認定を受ける必要はありません。というか、行っても認定されません。訓練校において、訓練受講データ(出席状況など)を一括整理して、それぞれの訓練生の住所地所管ハロワに送り、認定手続きをいわば代行してくれます。
出席率が悪い(トータル8割以上が最低基準)、受講態度が極めて悪い、ということでない限り、自動的に受給資格が認定更新されて給付金が振り込まれます。
受講指示日においてハロワから、あるいは入校説明会において訓練校から、そのあたりの説明があると思います。
関連する情報