失業保険と年金受給

母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?

また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?

また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?

母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金受給中に失業保険を申請した時点で(求職日から)ストップされる仕組みですのでどちらか1つしか受け取れません。
年金は延期して先に失業保険をもらっては?

夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。


健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。

パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。

早く手続きをして先にもらっては?
派遣社員で自分から辞めた場合失業保険は受けられますか?
どうですか?
今の法律は変わったときき不安です。
受けられますが給付が1年後になります。
それまで認定日に就職活動をしているかチェックが入るので
失業保険をもらう努力の方が就職活動するよりしんどいですよ。
病気・出産ならしょうがないですがもらうのは大変です。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
失業保険の個別延長は、申請するものなんですか?
それとも、最終認定日に、いきなり失業給付の受給日数が、
増えているんですか?
9月22日に、失業保険の支給が終了して、9月29日が、最終認定日です。
個別延長になる方は要件がありますので、安定所の窓口の方から該当者には話があるはずです。
自分で申請するものではありません。
何も話がなくそのまま終わるのであれば、残念ですが個別延長にはならないと思います。
妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。

なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
離職票は提出ではなく、原本を求められるのであれば「提示」でOKです。
「提出」するのであればコピーを提出して下さい。
少なくても奥様の離職票の原本をご主人の会社が返却してくれないなんていうことはありません。
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