教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。
上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?
私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。
希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。
失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。
上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?
私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。
希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。
失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
失業保険について教えて下さい。正社員としては解雇されるのですが、残務整理としてしばらくは(一ヶ月くらい)バイトとして翌日からも同じ職場で働きます。その場合失業保険の手続きはしても意味が無いのでしょうか?
何点か回答を頂きたいのですが、①バイトとしてそこで働かなくなってから手続きをしないとダメですか?②バイトとして正社員時と同じくらいの収入がある場合保険は出ませんか?③手続きさえしておけば、保険は出なくても次の就職先が決まったら、再就職手当てはもらえますか?
何点か回答を頂きたいのですが、①バイトとしてそこで働かなくなってから手続きをしないとダメですか?②バイトとして正社員時と同じくらいの収入がある場合保険は出ませんか?③手続きさえしておけば、保険は出なくても次の就職先が決まったら、再就職手当てはもらえますか?
どうもおかしいですね。
正社員として解雇ではなくて、
正式な解雇日は完全に退職する日です。
正社員からバイトへは雇用形態の変更が正しいと思います。
正社員の日が退職日扱いとされ、
離職票が発行されるような事態になると、
その後のバイトとしての勤務では、
失業保険の受給資格内の規定時間を越えて就労とみなされるだけでなく、
同一雇用先への就労としても、雇用保険の受給資格が無くなってしまいます。
もう一度解雇日と、離職票の発行について会社に問い合わせてください。
正社員最後の日で離職票が発行されてしまうと、
最悪の結果が待っています。
正社員として解雇ではなくて、
正式な解雇日は完全に退職する日です。
正社員からバイトへは雇用形態の変更が正しいと思います。
正社員の日が退職日扱いとされ、
離職票が発行されるような事態になると、
その後のバイトとしての勤務では、
失業保険の受給資格内の規定時間を越えて就労とみなされるだけでなく、
同一雇用先への就労としても、雇用保険の受給資格が無くなってしまいます。
もう一度解雇日と、離職票の発行について会社に問い合わせてください。
正社員最後の日で離職票が発行されてしまうと、
最悪の結果が待っています。
【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。
配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)
【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。
7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。
(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?
実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
どうしても離職票が必要という場合を考えてコピーを保管しておいたらいかがでしょうか?
まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。
<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。
<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
出来れば専門の方、もしくは詳しい方のご回答をお願い致します。
私は17から今の職場でバイトから働いています。現在27歳です。曖昧ですが、1年くらい経ってから社員契約を交わしました。そし
て今年の2月に、会社都合で退職届を提出しなければいけなくなり、言われるままそうしました。その時は離職表は必要ないと言われ、疑いもしませんでした。一時国保になりましたが、7月一日から社保に切り替わり、社名は違うとこになっていますが職場は変わってません。そして今月末で、自分都合で正式に退職する事になっています。退職届はまだ提出していませんが、離職表の事を事務に聞いたところ、お金は貰えないよ。と言われ理由を聞いたら、2月に退職した時、離職表の提出をしていないからって言われました。社保の社名では2ヶ月しか働いていない事になっているけど、雇用保険を払い続けているのに、何故もらえないのでしょう?失業保険はさかのぼれるのは知ってるし、離職表が貰えなくても、ハローワークから連絡してもらえば大丈夫だとも聞いています。私的には貰えないと言われた理由がわかりません。おかしいなと思って、質問させて頂いています。実際には10年働いてきてるし、これで貰えないとなると納得ができません。何か裏で会社が動いているのでしょうか。。失業保険は貰えますか?貰えるならそれでいいのですが、今の会社しか知らないので知識もなく手続きや必要書類もわかりません。証明できる物が必要になるのでしょうか?因みに、給与明細は取っておいてありません。教えてください。宜しくお願いします。
私は17から今の職場でバイトから働いています。現在27歳です。曖昧ですが、1年くらい経ってから社員契約を交わしました。そし
て今年の2月に、会社都合で退職届を提出しなければいけなくなり、言われるままそうしました。その時は離職表は必要ないと言われ、疑いもしませんでした。一時国保になりましたが、7月一日から社保に切り替わり、社名は違うとこになっていますが職場は変わってません。そして今月末で、自分都合で正式に退職する事になっています。退職届はまだ提出していませんが、離職表の事を事務に聞いたところ、お金は貰えないよ。と言われ理由を聞いたら、2月に退職した時、離職表の提出をしていないからって言われました。社保の社名では2ヶ月しか働いていない事になっているけど、雇用保険を払い続けているのに、何故もらえないのでしょう?失業保険はさかのぼれるのは知ってるし、離職表が貰えなくても、ハローワークから連絡してもらえば大丈夫だとも聞いています。私的には貰えないと言われた理由がわかりません。おかしいなと思って、質問させて頂いています。実際には10年働いてきてるし、これで貰えないとなると納得ができません。何か裏で会社が動いているのでしょうか。。失業保険は貰えますか?貰えるならそれでいいのですが、今の会社しか知らないので知識もなく手続きや必要書類もわかりません。証明できる物が必要になるのでしょうか?因みに、給与明細は取っておいてありません。教えてください。宜しくお願いします。
>雇用保険を払い続けている
これが事実なら、ハローワークで加入の実態を確認できます。
又、「雇用保険未加入・離職票未発行証明書」という書類があるので、2月時点で離職票の未交付なら証明も出来る筈です。
いずれにしても、ハローワークで聞いて下さい。
給与明細のほかに、雇用契約書や労働条件通知書なども手元にありませんか?
就労の証明があれば、遡って、雇用保険には加入もできますので、失業保険自体は貰えるのではないかとも思います。
これが事実なら、ハローワークで加入の実態を確認できます。
又、「雇用保険未加入・離職票未発行証明書」という書類があるので、2月時点で離職票の未交付なら証明も出来る筈です。
いずれにしても、ハローワークで聞いて下さい。
給与明細のほかに、雇用契約書や労働条件通知書なども手元にありませんか?
就労の証明があれば、遡って、雇用保険には加入もできますので、失業保険自体は貰えるのではないかとも思います。
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