はじめまして。みゆと申します。
今年の1月半ばに1年間アルバイトで働いていた会社に会社都合の退職を言われました。
理由は会社の経営がうまくいっていない為人員削減のためです。
それで現在は無職で就職活動しています。
こういった場合はきちんと退職証明みたいなのをもらったほうがよいのでしょうか?
あと、解雇するには解雇通知といって30日前に本人に伝えなかった場合、その分のお給料を支払って貰えると聞いたのですが…。
アルバイトだとどちらも当てはまらないのでしょうか?
いちおアルバイトだけど社会保険にも入ってて失業保険を3ヶ月貰えることになってるのですが、まだ会社からは何の連絡もなくて困っています。
どなたか詳しいかたがいらしたら教えて下さい。
お願いします。
今年の1月半ばに1年間アルバイトで働いていた会社に会社都合の退職を言われました。
理由は会社の経営がうまくいっていない為人員削減のためです。
それで現在は無職で就職活動しています。
こういった場合はきちんと退職証明みたいなのをもらったほうがよいのでしょうか?
あと、解雇するには解雇通知といって30日前に本人に伝えなかった場合、その分のお給料を支払って貰えると聞いたのですが…。
アルバイトだとどちらも当てはまらないのでしょうか?
いちおアルバイトだけど社会保険にも入ってて失業保険を3ヶ月貰えることになってるのですが、まだ会社からは何の連絡もなくて困っています。
どなたか詳しいかたがいらしたら教えて下さい。
お願いします。
アルバイトでも適応されますよ。僕以前、飲食店でバイトしてた時、店長に皆集められミーティング。その時「来月〇〇日を持ちまして全店閉店します」と告げられました。そのさい賃金保障の労基法のことも簡単ですが説明され、閉店後の翌月分も支払われました。
ただ経営が苦しくて閉店なり倒産するわけなんで会社に体力残ってないといくら法律主張しても給料保障は無いですからね。質問者さんのケースはあきらかに保障が発生します。遠慮せず会社と話し合っては?
ただ経営が苦しくて閉店なり倒産するわけなんで会社に体力残ってないといくら法律主張しても給料保障は無いですからね。質問者さんのケースはあきらかに保障が発生します。遠慮せず会社と話し合っては?
失業保険についての質問です。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
✭・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
質問です。
退職後、失業保険の受給期間中はアルバイトをすることはいけないことと聞いたことがありますが、
有給休暇の受給期間中もアルバイトをすることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職後、失業保険の受給期間中はアルバイトをすることはいけないことと聞いたことがありますが、
有給休暇の受給期間中もアルバイトをすることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職前に有給休暇を消化しているとき、でしょうか?
Wワーク禁止、バレたら叱責では済まないような会社だと
まずいかも知れませんね。
有給休暇の間も社員として在籍しているわけですから、
会社はあなたに対して、あなたは会社に対して責任があります。
Wワーク禁止、バレたら叱責では済まないような会社だと
まずいかも知れませんね。
有給休暇の間も社員として在籍しているわけですから、
会社はあなたに対して、あなたは会社に対して責任があります。
失業保険に関連する質問です。
2008年3月、派遣会社からの紹介で就職し、この就職で再就職手当てが支給されました。
しかし職場での派遣いじめがひどく、体調を崩し、体がもたないと思って9月の契約を更新しませんでした。
それから10月の間は派遣会社からの仕事紹介も無く、『会社都合』として離職票を出してもらいましたが
初回認定日が12/2で、それまで経済状況がかなり厳しいのでさっさと次の就職先を見つけたいと思っているのですが
早めに就職したとしても既に今年再就職手当てをもらっている私は、『再就職手当て』に該当しない代わりに何か支給されたりするのでしょうか…?
何も無いなら無いで、別の派遣会社から仕事の紹介がある11月末までの短期の仕事を待機期間待たずにしたいと思っています。
(ちなみに待機期間は11/4~10までです)
ちょっと疑問に思ったので、どうかご回答お願いいたします。
2008年3月、派遣会社からの紹介で就職し、この就職で再就職手当てが支給されました。
しかし職場での派遣いじめがひどく、体調を崩し、体がもたないと思って9月の契約を更新しませんでした。
それから10月の間は派遣会社からの仕事紹介も無く、『会社都合』として離職票を出してもらいましたが
初回認定日が12/2で、それまで経済状況がかなり厳しいのでさっさと次の就職先を見つけたいと思っているのですが
早めに就職したとしても既に今年再就職手当てをもらっている私は、『再就職手当て』に該当しない代わりに何か支給されたりするのでしょうか…?
何も無いなら無いで、別の派遣会社から仕事の紹介がある11月末までの短期の仕事を待機期間待たずにしたいと思っています。
(ちなみに待機期間は11/4~10までです)
ちょっと疑問に思ったので、どうかご回答お願いいたします。
あなたの場合再就職手当は受給出来ませんが、所定の要件を満たせば就業手当が受給出来る可能性があります、
就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
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